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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申告後の決算書と申告書の不備が数点ありました)

申告後の決算書と申告書の不備が数点ありました

このQ&Aのポイント
  • 1期目の有限会社ですが、先日提出した決算書と申告書に間違いがあることに気付きました。現物出資の備品を減価償却せずに資産に計上し、ソフトウエアを消耗品ではなく無形固定資産として減価償却していなかった他、事業税や法人税なども決算時に仕訳漏れがありました。
  • 修正申告(更正申告)すべきか迷っています。備品の償却は任意と聞いたので、2期目から償却を開始することもできますが、ソフトウエアの部分は一括で償却しても良さそうです。黒字の見込みもあるため、今期からの申告も考えています。
  • 修正申告を避ける方法を教えてください。申告書には正確な情報を記載することが重要ですが、トータルでの税金負担を軽減する方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

結論から言えば、修正申告等はする必要はありません。 減価償却は、確定した決算に基づいて損金経理されたものについて、償却限度額の範囲内で損金とされるものですので、何も償却していなくても、税務上は全く問題はありません。 (確定した決算は覆せませんので、申告書上で処理するのは不可能ですので、逆に言えば修正申告等もできない事となります) 但し、10万円未満の少額減価償却資産であっても、取得事業年度にいったん資産として認識した場合は、その後は通常の償却によらなければならない事となりますので、ソフトウェアについても、法定耐用年数に基づいて償却すべき事となりますので、2期目で一時に償却する事はできません。 (償却しても良いですが、申告書上で償却限度額を超過する部分について所得に加算しなければならない事となります。) 未払法人税等は、会計上は計上すべきものとは思いますが、税務上は、計上しなくても全く問題ありません。 (計上したとしても全て損金不算入ですので申告書上で所得に加算する事となりますので、計上してもしなくても所得金額自体には影響はありませんので)

openheart
質問者

お礼

ありがとうございます。修正の必要がないようですね。少し安心しました。 ソフトウエア(30000円)は5年間で償却ですので今期から減価償却費6000円×5年なのか、それとも1年目は償却しなかったので残り6000円×4年となるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

> ソフトウエア(30000円)は5年間で償却ですので今期から減価償却費6000円×5年なのか、それとも1年目は償却しなかったので残り6000円×4年となるのでしょうか? 1年目の償却をしなかった事については基本的に償却限度額の計算には影響しません。 ですから、通常通りの30,000円×0.200(耐用年数5年の定額法の償却率)、により計算した金額が償却限度額となります。 減価償却は、あくまでも任意ですので、耐用年数5年であっても、6年目や7年目まで償却があるケースもありえますので。

openheart
質問者

お礼

よくわかりました。丁寧に回答していただきありがとうございました。