• 締切済み

類聚三代格の書き下しと現代語訳をお願いします!

類聚三代格 巻十二、大同年中の禁令についての以下の文の書き下しと現代語訳を教えて頂きたいです。 応禁断両京巫覡事 右被右大臣宣、称、奉勅、巫覡之徒好託禍福、庶民之愚仰信妖言、滛祀斯繁、厭呪亦多、積習成俗、虧損淳風、宜自今以後、一切禁断、若深祟此術、猶不懲革、事覚之日、移配遠国、所司知之不糺、隣保匿而相容、並准法科罪、   大同二年九月二十八日 少しだけ、分かったのが以下の文です...。 助けてください。 応に両京の巫覡禁断すべしこと。 右、右大臣の宣を被るに称く。 勅を奉るに、 巫覡の徒、妄りに禍福を説き、庶民の愚、妖言を仰信す。淫祀ここに繁し、厭呪も亦た多し。

みんなの回答

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

 続けます。  この習い積もりて俗となり、淳風を虧損す。この宣告以後、一切禁断し、もしこの術を崇めることが深まって猶懲りないようなら、これが発覚した日に、遠くへ島流しにする。このことを知っていながら糺さず、近隣に匿って容認すれば、この法に准じて罪に科す。  まあ、自信はありませんが、こういう意味ではないかと思います。

関連するQ&A