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有給休暇1日は給料にいくら反映されるのでしょう?
有給休暇は・・本人は休暇でもその日はいくばくかの給料が支払われる扱い? ということだと思うのですが。 1日は給料にいくら?どのくらい・反映されるのでしょう? 計算の仕方がいまいちよく分かりません。 例えば・・ ・基本給:30万円で ・出勤対象日:20日 で20日全て有休所得したとしたらどうなるのでしょうか? (各種保険や税金は除く) 解説宜しくお願い致します。
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給料が満額支給されるから「有給休暇」。 基本給30万円、出勤対象日20日間全てが有休だったら満額の30万円。 計算など必要ない。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
有給休暇と皆勤手当の関係について 有給休暇を取得したことを理由として皆勤手当を支給しないという取り扱いは,必ずしも違法というわけではありません。皆勤手当の金額が少額であって従業員にとって有給休暇取得を抑止するような影響がない範囲であれば,違法性はありません。
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回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
有休は正当な権利、通常の休日と同じなので、皆勤手当を引いたら違法となります。不利益取り扱い。
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回答ありがとうございました。
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
皆勤手当てがあればそれが引かれる むろん残業代もない 会社都合での場合は https://www.roumu55.com/knowhow/2010/04/post-102.html 60%です 有休と振り返ろといわれる場合がありますがそれとこれは違う話です
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回答ありがとうございました。
1ヶ月の平均給与が30万円であれば 30万円支給されます。
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回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
有休の賃金計算は労基法で決まっています。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#232 39条9 平均賃金(12条)、所定労働時間分の賃金(要するに1日分の賃金)健保の標準報酬日額 いずれかを就業規則で定める事になります。 それ以外の厚生労働省令はありません、と思います。
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回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
月給制であれば,従業員が有給休暇を取得しても賃金を減額しないという処理をするのが普通です。 つまり20日の有給休暇をとっても基本給の30万円が支払われます。
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回答ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5241/13712)
有給休暇で1日休めば1日分の給与が支払われます。 通常は就業規則等に年間の基本労働日数(時間)が定めてあり、残業代の計算等の基準としています。 年間平均で月20日の労働日数で、基本給が30万円なら一日あたり1万5千円の給与という事ですから、有給休暇で休んだ日も1万5千円の給与が支払われます。 まぁ通常は、月給日給制なら休んだ分控除するという計算だから、有給休暇で休んでも欠勤控除されないというのが正しい言い方かもしれません。 ある月20日間全て有給休暇で休んだとしても、有給休暇の分は欠勤控除されないので出勤したのと同様に通常通り給与が支払われます。(勤務実績等によって支給される手当等は除く)
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回答ありがとうございました。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
業務に影響するので20日連続の休みはもらえないと思いますが、 もらえたとして基本給30万円満額もらえます。 有給休暇は土日の休みと同じ扱いです。
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回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
有給休暇とは普通に出勤したのと同じように扱われます。 つまり、勤怠や給料の計算では休まなかったのと同じ。 20日全て有休所得したら20日間毎日出勤して残業0で働いたのと同じ。
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回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。