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有給休暇が年間1日、代休とると給料から引かれる

今は派遣社員なのですが、来月から同じ会社で社員になる予定です。 社員15人くらいの会社です。 昨日労働条件通知書をもらったのですが、6ヶ月継続勤務した後の有給休暇が初年度1日、と書いてありました。 社員の方に聞いたところやはり1日で、2年目は2日、3年目は3日になるようです。 有給とる時は、事前に言っておくのは当たり前だと思うのですが、 突然風邪をひいたなどの理由で有給は使えないようです。 1日しかない理由が、月1回の食事会とか社員旅行を会社が全額負担でやっているから、という理由みたいです。 私は食事会や社員旅行いらないので、有給休暇をきっちりほしいです。 また、日曜出勤が月1回あり、代休取得制度ありと書いてありますが、代休をとるとボーナスか給料から引かれるみたいです。 有給休暇が1日の理由に、食事会とか社員旅行を理由にできるのでしょうか? 休みをとった時のボーナスの減額は普通なのでしょうか? 先月もらった求人票にもそこまで詳しく書いてませんでしたし、派遣会社からも説明はありませんでした。 入社する前から不安で、後悔しています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

有給休暇が1日しかないことは完全に違法ですね。 年次有給休暇の計画的付与を利用しても最低は5日を与えないといけないことになっています。 ただし、有給休暇を利用した場合にボーナスが少なくなることに対しては罰則はありません。 あまり実際にやるところは聞かないですが・・・ 有給休暇はあくまでも事前に計画的に使うための休暇なので当日の病欠には使えなくても問題がありません。 大抵の会社はそれでは病気した社員が可哀相だし、風邪などの場合は無理して出社して病原菌を振りまくことになるからと使えるようにしているだけですね。 また代休はよく勘違いされていますが、代休を与えても割増賃金を支払う必要性があります。 ちゃんと休日出勤の割増賃金が出ているかも確認した方がいいでしょう。 またこの辺りは解釈の違いになるようですが、代休は取得できなかった場合はその分の賃金を支払わないといけないという解釈をされている専門家の方もいます。 条件が合わないと考えるのであればそこで働かないのも一つの選択しだと思いますよ。

popo001
質問者

お礼

やっぱり違法ですよね。 詳しい説明で大変よくわかりました。 ボーナスは少なくなっても問題ないんですね。 先日も社員の1人が風邪をひいているにもかかわらず出社して、 2人が次の日休みました。 もちろん有給は使ってないと思います。 可哀相なんて少しも思ってないんでしょうね。 社員の方は良い人ばかりなので、できればこの会社で頑張りたいと思っていただけに、残念でなりません。 一度、労働基準監督署に相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

今でも、こういういい加減な会社ってたくさ んあるんですねー。 言い方悪いですがたいてい中小企業に多いん ですよね。大企業はまず法令に準拠していま すから大企業に勤める社員はまず社内規定に よって社員の身が守られます。この辺が中小 企業との差なんですよねー。 本気で改善したいと思うのでしたら皆さんが 言われるように労働基準監督署に相談すべき です。けっこう頼りになるところですよ。

popo001
質問者

お礼

正直、ここまでいい加減な会社とは思っていませんでした。 社員の方は良い人ばかりなので残念です。 一度労働基準監督署に相談してみます。 ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

年次有給休暇の件は、食事会とか社員旅行に関わらず適法です。 ただし、有給の行使に関しては、使用者は条件を課すことは出来ません。どのような理由であれ当日の申し出でても与えなくてはなりません。 休日出勤は、労働協約が必要です。代休を与えない場合は、割増賃金の支払いが義務付けられています。代休の請求に関して、条件を課すことは出来ませんし、給与を減額するのは違法です。 ボーナスは、臨時給与なので、どのような査定であっても法律で規制されるものではありません。 休日出勤に代休を与えた際に給与の減額や休日出勤の割り増しが行われていない場合は、近くの労働基準監督署に相談してみてください。勧告してくれます。

popo001
質問者

お礼

やっぱり違法なのですね。 詳しい説明で大変よくわかりました。 社員の中にも不満のある人がいそうなので、意見をまとめて労働基準監督署に相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • baq777
  • ベストアンサー率28% (20/71)
回答No.1

労働基準法では、半年以上雇用した場合に最低10日の有給休暇を与える ことを定めているはずです。 労働監督署のようなところに相談してみてはどうでしょうか。

popo001
質問者

お礼

労働監督署に相談にいってみます。 ありがとうございました。

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