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有給休暇の取り方についての質問です

現在勤めている会社を1月末で退職することになりました。そこで転職先も決めていない為早めに活動をするためにも 有給休暇をとりたいと考え、上司に有給休暇を申請しました。 ちなみに有給休暇は18日残っており、1月31日から逆算して1月13日から1月31日までを有休にしたいという申請です。 ここで会社内での有休の取り方を説明しますと、基本的な月の休みの日数が決まっており、1月の場合は 指定休5日普通休8日という設定になっており、もし1月に有給休暇をとる場合はあわせて13日の休日をすべて 休み(休日出勤をせずに)それ以外の出勤日で有給休暇をとらなければならないように決まっています。 ただし、月のシフトを決める際に普通休の方はその何日かはあらかじめ休日出勤することを前提としたシフトが 組まれる為、有給休暇をとることはシフト通り働いている限りほぼ不可能になっています。 そこで質問なのですが、 1.有給休暇というものは休日出勤をしていたら使えないものなのでしょうか? 2.上記の会社の決まり通りに有休をとる場合、休日が13日で有休の残りが18日なのであわせると31日となり   1月はすべて休む計算になりますが、すでに1日出勤しています。この場合、休日を有給休暇に変えることは   可能なのでしょうか? 上記2つの疑問に対して会社の決まりは抜きにして、法律的にどうなのかを知りたいと思っています。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。

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回答No.2

>1.有給休暇というものは休日出勤をしていたら使えないものなのでしょうか?  使えます。  ただ、通常の会社であれば、本来休みの日に出勤し、出勤日に休暇を取ることは嫌われますし、良い事では有りません。(割増賃金の問題や協調性の問題がでます)  逆に、どうしても休まないといけない日があり、有給休暇を取り、その仕事を休日出勤して挽回すると言うことは良くあることです。  あなたの職場は、シフトを組んでいるようで、逆に休日の要員が少ない?ようなので休日出勤することは歓迎されるかもしれません。 >2.上記の会社の決まり通りに有休をとる場合、休日が13日で有休の残りが18日なのであわせると31日となり   1月はすべて休む計算になりますが、すでに1日出勤しています。この場合、休日を有給休暇に変えることは   可能なのでしょうか?  休日は、本来休みですから、有給休暇は取れません。  まず、会社に全部有給休暇を取りたい旨相談し、ある程度出勤してもらわないと困ると言われたら、有給休暇の買取又は休日出勤して協力する線で調整をしてみては如何でしょうか。

einskaz
質問者

お礼

返信ありがとうございます。上記2つの質問に対する回答でほぼ私の中の疑問は解消しました。 有給休暇の買取は数年前までは行っていたのですが、「労働基準監督署?が許可しないからやめます。」みたいなことを言って 今は行っていません。 会社とはすでに話をしていて、1/13~1/31まで有休にする方向にはなっているのですが、その期間に休日も入っているのに どうするのだろうという疑問があったのですが、休日とかぶる分の有休は消滅させられるんでしょうね。 新たに生まれた疑問としては、通常の会社であれば本来休みの日に出勤し、出勤日に有給休暇を取ることは嫌われるのは 当然だとは思うのですが、はじめから出勤することを前提とした休日に、はたして休日としての意味があるのかどうか というところです。しかも休日出勤をしても仕事がなくその分の給料がもらえなかったりもします。愚痴ってすみません。

その他の回答 (2)

  • takuya1663
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回答No.3

こんにちは。 人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 当然有給休暇は労働者に与えられたもののひとつです。 しかし=労働基準監督署に相談されても「会社とまず話あってください」のようなアドバイスを受けるに過ぎないと思います。 また会社としても有給休暇とはいえ、労働者の請求する時季であっても「事業の正常な運営を妨げる場合において」は一概に断言はできませんが、いきなり法的解釈に走るより法律以前の問題であり。円満に退社したいというのであれば、あくまで「信義則」という法律以前の「社会において相手の信頼を裏切らないように権利の行使や義務の履行を誠実におこなわなければならない」といったこをを常識的範囲内であくまで会社に相談して支障がない場合であれば当然行使すればよいのであって、ここでいきなり法的解釈を書くつもりはありませんし、最近些細なことでも監督署にすれば今の状況ではあくまで法的にどうのという回答はないと思います。 当然離職にあたってもまさにNo2の回答者の言われるように割増賃金の問題などもあるかと思います。 会社がどのように言おうが有給休暇を取得するのは自由ですが、上記のように取れないからといって労基署においても今の段階では回答もだせないと思います。引継ぎや残務処理などもあるかとおもいますし、まず権利を主張する前に義務を遂行することも重要なかとかと思います。 あくまで相談された上で取得可能であれば、まだ在籍中なので当然会社から業務上困難な場合があるときなどは一概に個人の自由とはいえ、義務を履行しなければいくら監督者に申告されても同じことかと思いますし、円満に退社できなくてトラブルの原因となることが多いと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

einskaz
質問者

お礼

こんにちは、返信ありがとうございます。 私は法的に間違っているからといって労働基準監督署に相談したいわけではなくて、一般的にどうなのだろうと いうことを知りたかったのです。 引継ぎや残務処理などに関してはすでに終わっているので、その為に会社に行く必要もありません。 辞めることは前から決めていたので12月中にはその手のことは終了してしまいましたし、義務も果たしていると思います。 しかも1月はお客様も少なくて、会社に出勤しても仕事があるかどうかわからず、仕事がない場合は出勤しても給料がでないのです… 1月は今のところ1日出勤してますが、予定では9時間働くことになっていますが、そういった事情で昼休みまで 含めると10時間は会社にいますが、6時間しか働いてなく、給料はもちろん6時間分しかでません。 辞める前くらい多少の権利を主張してみたいと思い、わからないことが多いと主張もできませんから質問してみました。 会社も出勤させて拘束している以上、それなりの義務を果たすべきかと思いますが… 過去に離職していった先人の中には労働基準監督署に今回の件とは別件で相談に行った者もいますが、わたしは できるだけ穏便に事を解決したいと思っていますので相談にいくつもりもありません。円満に退社したいですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法的には有給休暇はどのようなとり方をしようと自由ですので、会社がどのように決めていようと休暇の取得は可能です。 ただ、すでに休んだ日を有給休暇の趣旨からしてむずかしいでしょう。 もめるときは、労働基準監督署に相談してみてください。

einskaz
質問者

お礼

返信ありがとうございます。もめたりごねたりしようとは思っていませんので労働基準監督署に相談することはないと思います。