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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇発生日がらみの退職について)
有給休暇発生日がらみの退職について
このQ&Aのポイント
- 有給休暇発生日がらみの退職について質問します。退職者が残っている有休を消化したい場合に、有休発生日が再び付与されるのかどうかを教えてください。
- また、退職者が実際に勤務せずに有休消化だけをして退職した場合、有休は付与されるのでしょうか?勤務した日に有休が発生していても、退職日から有休を使用できるのかについても教えてください。
- 労務関連の仕事をしている者ですが、退職者が有給休暇の問題で相談してきました。具体的な案件として、有休消化による新たな有休発生日や実際に勤務せずに有休消化だけをする退職について質問があります。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
本当、わかりにくいですが、要は退職日と付与日との問題でしょう。 (1)は新たな付与日が7/1で、退職日が7/1以降なら、付与されます。 (2)は付与日が8/1、退職日が7/31なら、付与されません。勿論、退職日が8/1以降なら(1)と同じく付与されます。 私の方が勘違いしてますか。
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- yamato1208
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回答No.1
有給は、退職前ですから「発生」があれ算入されます。 ですから、1・2両方での発生は「有効」となります。 労働基準監督署に、確認してください。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり発生なのですね。 監督署にも確認してみます。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 おっしゃられている解釈であっています。参考にさせていただきます。