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有給休暇と代休について

はじめまして。よろしくお願いします。 題名に書きましたが、有給休暇についてです。    当方の会社は土日祝祭日が会社の休日です。 有給休暇は最大40日まで繰り越され、それ以上は消滅します。 会社の休日に出社した場合、土曜は1.25、日曜、祝祭日は1.4(おそらく?)倍の計算で 休日手当が給与に反映されます。(日給1万ので、土曜12,500,祝祭日14,000)   ある月に仕事が忙しく、連休、土日に出勤を計5日しました。 給与に休日出勤5日 \68,500 翌月体調を崩し、5日間平日に会社を休みました。 給料明細を見ると、代休5日 \-50,000 (分かりやすく日給1万としました)  となっており、給与から差し引かれていました。 経理に問い合わせると、「先月休日出勤を100%支払っているから、 代休をとった場合、休日出勤の差額を引いた金額を返してもらう。しかし3カ月以上代休を取らなかった場合、それ以後に休んだ分は有休を消化できる。」との回答でした。 (1)会社の意向で有給休暇をとらせずに代休を優先して消化させることはできるのでしょうか? (2)労使協定で上記のような給与体制を強制することはできるのでしょうか?   当方、会社は小中規模で労働組合はありません。 書面で協定(?)を労働者の代表者が会社が交わしているようです。 以上、わかる方、お願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1)年次有給休暇は、法制(建前)上、直前労働日までに申し出る事前申請です。急病で当日申し出て認められるのは、会社の温情です。 事前申請していたなら、年休の勝ちで、会社がかってに代休にすり替えられません。年休分の給与支払い義務があります。事前申請していなければ、会社の措置は正当です。 2)労使協定は法定された分しかなく、代休に関する取り決めは就業規則等によります。就業規則に代休制度をもりこんであっても、代休vs年休においては、先にあてがった方の勝ちです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

基本的には公休出勤は代休が原則です(特に「4週に4日」休んでない場合)。 年間変型労働時間等で土日に働くと代休ではなく休日振替になり、「割増給を払う必要が無い」です(それでも規定の期間内に休まず働いた場合は超過出勤精算をする必要あり)。例えば3ヶ月単位の変型労働だと期間中に63日超又は504時間超働いた場合は超過勤務手当を支給する定めがあれば、特定の月に特定の1週間に48時間且つ週6日出勤迄は公出加算不要です(他の時期に休ませる事で相殺可能)。 本件ではそういう取り決めが無い場合と考えられますが翌月迄は相殺可能と考えるべきです(有給休暇は事前申請が原則で、「無給病欠」は後から有給休暇に変更申請になるから代休先行もやむなしです)

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.1

御社は日給月給? 変形労働時間制ではないですかね? まず基本 週1日「法定休日」を設ける⇒出勤すれば1.35倍 他の休みは「法定外休日」⇒出勤すれば1.25倍 有給の取り方は就業規則に明記されているはずなので要確認⇒うちの会社は1週間以上前の届け出。後からの申請は受け付けない。時季変更権を前面に押し出している内容。基本給がそもそも低い設定なので、有給休暇を取ると手取りが目も当てられない状態になります。(残業してなんぼな会社です) 代休=振り替え休日 これも就業規則に謳ってあるはずです。 うちの会社は振り替えはその週以降の4週以内に消化しなければ、法定外休日出勤になります。 というわけで会社ごとに就業規則が違うので一概に「こうです!」とも言えないもんです。 中小企業でよくある事ですが、36協定の労働者代表なんて勝手に会社が決めて勝手にハンコ押してることもざらですね。

waiwaimonkey
質問者

お礼

tsline様回答ありがとうございます。当方給与は月給制ですが基本給が低く手当も皆無。苦境にあえいでおります。しかしこのご時世転職も難しく今の会社にとどまるほか選択肢はありそうにないです。 毎月休日出勤、深夜残業してなんとか食べていける程度。 月給制なのに病気で休んで有休でなく振り替え休日の消化→減給で悲しくなっておりました。  しかし協定に明記がある場合、なんとか頑張るしかないようですね。。。

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