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【相続税法】延納の要件(第38条)にある「納期限」

【相続税法】延納の要件(第38条)にある「納期限」と「納付すべき日」 こんにちは 相続税法第38条にある延納の要件の 「納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合」 とありますが、この2つの違いはなんでしょうか。 納期限=納付すべき日 と考えていましたので、分からなくなりました。。。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.1

納付すべき日 → 延納申請期限 納期限は、そのままの意味。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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