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市民税の納期限に間に合いませんでした。教えてください。
市民税の納付期限までに支払いができませんでした。 転職により4月から新しい職場で働いております。 空白期間はありません。3月末まで前の職場で働き、4月から新しい職場で働いています。 前の職場で、3月の給与で市民税は6月分までまとめて払うとかいう説明を受け、確かに3月の給与明細を見てみると市民税がいつもよりかなり多めに引かれていました。(通常の3倍ぐらいでした) 6月の中旬ぐらいに役所から突然納税通知書が届きました。 第一期の分を6月末日までに支払えとのことでした。 現在は通知書について納得がいかない状態なので支払っておりません。 役所の窓口に問い合わせに行こうと思っていたのですが仕事が忙しくて平日の休みも予定されていましたが結局取れずにまだ問い合わせもできていません。 (1)この場合私は今回の請求に対して支払う義務は発生するのでしょうか。 前職で余分に支払った金額が今回の納税通知書の金額に相当する税金なのではないでしょうか。 (2)そして、もし通知書のとおり払わなければならなかった場あ、納期限に遅れていることになるので延滞税が発生すると思いますが、計算方法はどうなっていますか。 (3)また、納期限を過ぎたものはコンビニや金融機関ではなく、役所の窓口に行って支払うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>(1) ・今回の請求分(納付書で請求されている金額)は平成21年度の住民税ですから支払う必要があります ・退職前にまとめて支払った分は、平成20年度の分です ・特別徴収の場合(会社から天引きされる場合)の納付は、6月から翌年の5月の1年間で徴収される為 (平成21年度の分は、今年の6月から来年の5月に徴収されます) ・>6月の給与からは市民税は引かれていませんでした これは3月末で退職された為、特別徴収が出来なくなったので(市は新しい就職先を知りませんから) 市の方では、貴方の自宅に直接納付書を送付したわけです(普通徴収) >(2) ・第1期分の納付期限は、6月末日だと思いますが この場合、これから支払っても延滞金はつきませんが 催促状が届いた場合は、別途手数料として50円が加算されます >(3) ・催促状がまだ届いていない様なら、そのままコンビニ等で支払可能です ・催促状が届いた場合は、窓口でお支払い下さい(催促状発行手数料の50円が上乗せされます) ・第2期以降の納付書をお持ちだと思いますが(第2期の納付期限は8月末でしょうか) その場合は、残りの納付書(2期~4期)を会社に提出して、特別徴収(給与天引き)にしてくれる様に要望して下さい (1期分に付いては、納付期限が過ぎているので、特別徴収は出来ません) 会社で手続きをしてくれれば、以後の分は給与天引きに出来ます 会社で今年は無理等でしてくれない場合は、納付書で支払う事になります (来年度の6月以降は特別徴収で給与天引きになります:平成22年の住民税)
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- ma-fuji
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>(1)この場合私は今回の請求に対して支払う義務は発生するのでしょうか。 そのとおり発生します。 >前職で余分に支払った金額が今回の納税通知書の金額に相当する税金なのではないでしょうか。 いいえ。 3月にまとめて払ったのは20年度分の市民税です。 貴方が退職するということになったので、普通なら5月まで給料天引きするんですが、それができなくなったのでまとめて給料天引きされたのです。 6月から5月までが市民税の課税納税期間で、今回の通知は21年度分(去年の所得に対する課税)です。 >(2)そして、もし通知書のとおり払わなければならなかった場あ、納期限に遅れていることになるので延滞税が発生すると思いますが、計算方法はどうなっていますか。 いいえ。 納付期限から1か月以内であれば延滞金は発生しません。 >(3)また、納期限を過ぎたものはコンビニや金融機関ではなく、役所の窓口に行って支払うのでしょうか。 役所の窓口でなくても大丈夫です。 あと、第二期分以降については、今の会社にいえば毎月の給料から天引きしてもらえることもありますので、それをしてもらえるか会社に言ってみることをおすすめします。 なお、会社に源泉徴収票を出したことと市民税の給料天引きは関係ありません。 源泉徴収票は、前の会社の分も合わせて年末調整をするためのものです。
- krapon
- ベストアンサー率26% (5/19)
No.3です。 6月の給与から市民税は引かれましたか? もし引かれていれば支払う必要はないですが、役所へその旨伝える必要があります。 納税通知書を送付して市民税を支払ってもらうのを普通徴収といいます。 一方、サラリーマンのように給与から市民税を差し引くことを特別徴収といいます。 あなたが退職した時点で、役所での扱いが特別徴収→普通徴収に変わり、新たに就職したことで普通徴収→特別徴収に変わるとして、 役所が平成21年度の納税通知書を送付した後で、普通徴収→特別徴収を受け付けた事も考えられます。
- krapon
- ベストアンサー率26% (5/19)
給与から引かれる市民税は6月-5月が1年の単位です。 なのであなたが3月に支払ったのは、3、4、5月分をまとめて支払ったということでしょう。 もし新しい職場で、4、5月の給与から市民税が引かれていれば、役所へ伝える必要があります。 なので (1)平成20年度の所得に対しては、6月から新たな課税が発生するので支払う必要があります。 (2)1ヶ月程度の遅れなら、税額によって延滞金は加算されない場合があるので、役所へ問い合わせた方がいいです。 (3)金融機関でも受け付ける自治体がありますが、役所の窓口へ行くのが確実です。また電話で再発行納付書を郵送してくれる自治体もありますので、問い合わせてみて下さい。
お礼
なるほど、そういう仕組みになっているんですね。 となると、今回請求が来ているのはやはり21年度分のようですね。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)この場合私は今回の請求に対して支払う義務は発生… とうぜん。 >前職で余分に支払った金額が今回の納税通知書の金額に相当… しません。 >前の職場で、3月の給与で市民税は6月分までまとめて払うとかいう… それは 20年度分。 >第一期の分を6月末日までに支払えとのことでした… 21年度分。 >(2)そして、もし通知書のとおり払わなければならなかった場… 自治体によって違うところがあるかも知れませんが、 ・1ヶ月まで年 7.3% ・1ヶ月以上超過で年 14.6% (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/nouzei/osameru.html >(3)また、納期限を過ぎたものはコンビニや金融機関ではなく… そういうことこそ自治体によって取り扱い法は異なります。 ここでよそ者に聞かれても答えられません。
お礼
いろいろと教えていただきありがとうございました。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
とりあえず 前の職場に電話して納入通知書が届いたといいましょう あとは前職で払っている住民税が何年度の分なのかですね っで役場に昼休みにでも電話しましょう 前の職場で特別徴収されているってことを伝えましょう。 直接役場の税務課とかに聞くほうが確実だと思いますよ なんとなくですが前職で前年度分を支払って 今年度分の支払い通知が来たって感じがするのですが
お礼
他の方の回答からも、前年度分を前職で支払って、今年度の分の請求が来ているという感じはしますね。ご回答ありがとうございました。
お礼
6月の給与からは市民税は引かれていませんでした。所得税のみ引かれていました。今週支給されたボーナスにも地方税という欄はありませんでした。 ひとつ思い出しましたが、前職での源泉徴収を6月中に新しい職場に提出したのでまだ手続きが済んでいないということなのでしょうか。 新しい職場でいつから引かれるようになるのかわかりませんが、もし7月から引かれるようになるとすると、21年度の4・5・6月を払う(第一期分?)を支払う必要があるということなんですよね? 窓口に確認してみます。