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東京在住者の相続問題:放棄方法や解決策は?
- 東京在住者が所有する訪れない山地の相続について、放棄方法や解決策が知りたい。
- 使用しない土地の相続に関する問題で、納税義務があり放棄したいが方法や解決策が分からない。
- 東京在住者が所有する未使用の土地に固定資産税を納税しているが、放棄方法や他の解決策を知りたい。
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固定資産は、登記しなければ第三者に対抗できません(民法177条)。 登記しない限り第三者(市を含みます)は引き続きあなたを所有者とみなすでしょう。 宣言すれば放棄になるかもしれませんが、法的根拠のある公示と比べてどれだけ効果があるか分かりません。 また、国や県や市は何かの事業(道を作るとか、施設を建てるとか)で必要にならない限り 寄付を受け入れることはないでしょう。 所有権放棄については、放棄した場合には国有財産に組み入れられる仕組みになっていますが(民法239条2項)、 国は、受け容れませんよ、と断ることができます。 国や県や市だって、使い道もなく売れない土地を税金を使って管理するとは思えません。 おそらくですが、土地の所有権は事実上放棄できないのだと思われます。 > > そんな土地になぜ課税するのか質問してやったらどうでしょうか。 > 言ってみましたが、「とにかく納税しろ。そういう規則」の一点張り 地方税法第348条の範囲外の客体に対しては一律に課税しているんでしょうね。 市町村は、使い道がないとか、売れないなどの売買価格的な価値は一切考慮せずに、 固定資産税を計算するための価値が免税点以上なんだから価値がある、と捉えるのでしょう。 先の方が回答しているように、経費程度の価格で隣接地の人に売るのが賢明かもしれません。 (山地ということなので、保安林にでも指定されれば非課税になるんですが…) なお、滞納処分は差し押さえしやすい財産から始まります。 預金(あれば引き出されます)→給与(振り込みと同時に引き出されます)→動産→不動産 不動産は処分(お金に換える手続き)が大変なので、それ以外に財産がない場合でなければ差押の対象にはならないでしょう。 市町村の徴税吏員は、単独で(裁判所に申し立てをせずに)差押を執行できる権限があるので、 差押のスピードが異様に速いです。気をつけてください。
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- frfggrgggg
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市が寄付を拒否したからそんな税金払わないというのは、 あまりにも身勝手です ちなみに相続放棄はできません。 国に寄付するのも、所有権放棄するのもできません。 あなたがもっている土地の隣接所有者に譲渡を申し出でるしか ありません。 その際、譲渡税がかかる恐れがあるので、その分の価格で売ればいいのです。 公図で隣接地の地番を確定し要約書を取って住所氏名を調べて 手紙を出すなりしたらどうですか。
- hata79
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「国に寄付したくても、その手段が分かりません。」に。 相続財産があって、相続人がいない場合には国のものになるという法律があったと覚えております。 つまり「寄付」ではなく「所有権放棄」するわけです。 お住まいの地区の財務局(東海地区なら東海財務局)に問合せすれば、回答を得られると思います。 国に収容してもらう方法として、私も聞きかじりの情報ですので、詳細は不明です。 聞きかじりといっても専門家に聞いたことですから、大丈夫だと思います。
- hata79
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固定資産税のかかってる不動産を差押えて、公売にかけて、税金に充ててくれと申し出たらよいでしょう。 「いや、いや、売れる土地ではない」と市が言い出したら、そんな土地になぜ課税するのか質問してやったらどうでしょうか。 「権利がないのに義務が発生する状態」と云われてますが、不動産の所有権はれっきとした権利です。 収益が出ない不動産に税金がかかるというのはどげんしたらいいかという問題は固定資産税の持つ課税上の問題で、困ってる人は多いですね。 市がいらないというなら国に寄付してしまったらどうでしょうか。
補足
> 固定資産税のかかってる不動産を差押えて、公売にかけて、税金に充ててくれと申し出たらよいでしょう。 「寄付したい」と言っても断られました。 > そんな土地になぜ課税するのか質問してやったらどうでしょうか。 言ってみましたが、「とにかく納税しろ。そういう規則」の一点張りで、話になりませんでした。 新潟県の某市です。 国に寄付したくても、その手段が分かりません。 市に寄付しようとして市役所で断られている訳ですが、国に寄付しようとした場合、一体どこに 申し出れば良いのでしょうか。また、今までの流れからも断られるのが目に見えているのですが……。