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相続税法第24条の改正について
2009年12月22日に閣議決定された税制改正大綱の中の「相続税法第24条の改正」について教えてください。 1000万円の変額年金(遺族年金特約付)に入っているとします。 例えば運用不調で現在の解約金600万円まで下がっているとします。 ここで被保険者死亡により死亡保険金を年金(20年で受け取り・年金開始後利率は1.0%)で受け取った場合、変更前と変更後はどう変わるんでしょうか。(細かい設定は仮でお願いします) 【従来】 1000万円を20回で受け取ると年金総額約1100万円 これに40%をかけるので、課税評価額440万円 【変更後(この認識であってますでしょうか) イ)解約金600万円 ロ)一時金で死亡保険金を受け取ると1000万円 ハ)年金原資(=死亡保険金額)なので1000万円 上記のうち一番高い1000万円が課税評価額となる!! *15年超~25年以下 40%
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- a-life-20
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まず、相続税法では相続税法16条で課税額の計算方法が定められています。現行の相続税法24条は、評価額の計算方法を定めたものです。 つまり、【評価計算が変わる】ものと考えていただければと思います。 まず、【取得財産】から【基礎控除】をした金額が仮に1100万円だとしましょう。 相続税法16条では 1000万円以下の金額 100分の10 1000万円を超え3000万円以下の金額 100分の15 3000万円を超え5000万円以下の金額 100分の20 5000万円を超え1億円以下の金額 100分の30 1億円を超え3億円以下の金額 100分の40 3億円を超える金額 100分の50 と定められています。 そのため、1000×100分の10=100万円 100×100分の15=15万円 したがって100+15=115万円が課税対象金額となります。 質問者さんの課税対象金額の計算方法は「単純累進税率方式」といい、現行の税法は「超過累進税率方式」を採用しています。超過部分についてのみ税率を適用するというものです。 具体的な変更ですが、税法はあくまで条文によるため改正後の条文が判明しないとなんとも言えません。 現行の評価方法は、相続税法24条とそれに基づく財産評価通達をご覧ください。
- rokutaro36
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閣議決定は…… http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、 次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額とします。 イ)解約返戻金相当額 ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額 ハ)予定利率等を基に算出した金額 となっています。 「年金原資」という言葉は、どこにも出てきませんが、 年金原資=一時金相当額です。 さて、どのような考え方で、イロハの3つが出て来たか、ということが重要です。 それは、解約払戻金、一時金、定期金(年金)の3通りの受け取り方があり、 それぞれの金額を計算して、受け取り方に関係なく「最も高い金額」で 課税するということです。 (イ)(ロ)は、わかりやすいと思います。 (ハ)は、一時金相当額を定期金(年金)として受け取った場合、そのお金を 予定利率に従って運用したとして、算出した金額となります。 これが、通常の定期金(年金)です。 また、誤解のないように述べておきますが、 これらの金額には、保険会社が受け取る「手数料」は加味されません。 一時払いの変額個人年金には、口座開設手数料、口座維持手数料 保険料など様々な手数料がかかりますが、すべて無視されます。 受け取りの名目金額に対して課税されます。 例えば、名目の1000万円に対して、5%の解約手数料がかかり、 実際の受取が950万円だった場合、1000万円に対して課税されます。
お礼
詳細が明らかになるまで正解は・・・このくだりはもういいとして、 閣議決定のもととなった税制調査会(12月3日)の資料は法案の本意を探るうえで重要な資料となると思います。そこでは明確に(3)のように定義されており、そこから類推してもハは年金原資1000万円とすべきではないでしょうか。 <以下 税制調査会(12月3日)の資料より抜粋> (1)有期定期金...次の(1)~(3)のいずれか高い額 (1)解約返戻金相当額 (2)(定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合)一時金相当額 (3)1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるもの) 平成21年度第18回税制調査会(12月3日)資料一覧資料(要望にない項目等) http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/21zen18kai.html
- rokutaro36
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(イ)(ロ)については、ご指摘の通りです。 (ハ)については、これが従来通りの計算方法で、「予定利率等を基に算出した額」 となり、年金受取総額となります。 つまり、ご提示の件では、1100万円となります。
お礼
う~ん・・・もう一度読み直したのですが、1100万円にはならないと思います。 (ハ)の部分については、「年金原資(=死亡保険金額)なので1000万円」か、年金管理費分を調整して例えば約990万円になるか、の問題ではないでしょうか。 もちろん本件、法案成立するまで「よくわからない」「はっきりしない」ので、現時点は答えはないかもしれません。 ただ、いずれにしても1100万円ではつじつまがあわない、その可能性はないと思いますが、いかがでしょうか。
お礼
「単純累進税率方式」や「超過累進税率方式」云々がこの質問(今回の改正)と関係してくるんでしょうか?