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相続時の「小規模宅地等の特例」の条件について

特定居住用宅地等の要件に、被相続人と同居していた親族の場合、(1)相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、(2)その宅地等を相続税の申告期限まで有している人とあります。 相続税の申告期限は相続発生日(死亡日)の10か月後ですが、例えば、相続発生日が1月1日の場合、5月1日に相続税の申告が済んでいるならば5月2日以降に当該土地を売却して他所に移転しても問題ないのでしょうか? それとも上記要件のとおり、申告期限の10月1日までは所有かつ居住していなければいけないのでしょうか? 質問の理由は、当該土地を売却しないと相続税が支払えないので早く売却したいのです。 また、申告日と納付日は同一日ですか?あるいは税務署のチェックが終わり納税通知書が来るまでの数か月間は納付できないのですか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

人生の中で滅多に起こらない相続税の申告、大変でしょうが計算は終えていらっしゃるようで何よりです。あと一息ですね! さて本題ですが、申告書を早く提出しても、特例適用宅地は申告期限の10月まで所有していなければなりません。 納付については、申告期限内であれば申告書の提出より遅くても構いませんが、税務署から納付の確認の連絡が来るかもしれません。 納付が難しいとのことですが、物納や分納という方法もあります。余計なお世話かもしれませんが、一度税務署の窓口でご相談されてはいかがでしょうか。無事納付まで完了できるようお祈りしております。