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地方税法第17条の5の2と第18条の3の関係
地方税法第17条の5の2では、市町村が減額更正できる期間は、法定納期限から5年以内となっており、一方、第18条の3で過誤納金の請求期限は請求できる日から5年以内となっています。第18条の3の「請求できる日」とは、学説では、「納付のあった日」と考えられているそうです。 しかし、この場合、17条の5の2と第18条の3の始まりの日が違うことになりますが、市町村が減額更正できない期間で18条の3の時効が消滅しない期間(現年度から6年度前の最終納期分)の税については、請求できるのですか?
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noname#78412
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 申告納税制度の法人市民税、事業税の場合はご回答のとおりだと理解します。 ただ、賦課方式の税の場合、法定納期限は、納期を分けているものについては、第1期の納期限となっているので、一番最後に支払った日と法定納期限にタイムラグが生じて、法17条の5の2ではダメで、法18条の3ならOKみたいな感じに思えたもので質問させてもらいました。