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関税法について

関税法代7条の16第2項による決定がされたとき、納税義務者にたいして無申告加算税が課せられた場合。納付すべき税額が355,000円である場合で、当該税額に無申告加算税が課せられる場合の納付すべき無申告加算税の税額はいくらか。 答 355,000×0.15=53,250 だと思ったのですが、 答 52,500となっています。何故でしょうか。

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noname#160321
noname#160321
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