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住宅の法定相続に関して

父方の叔母がなくなり、法定相続で相続人5名に納税義務が発生しました。相続は、土地はなく、家屋だけです。築年数も相当古くて、税法上の価値は恐らくありません。この場合に関して以下の事で質問です。(1)この物件を売却等する場合、相続人5名の合意は必須事項でしょうか?(2)この場合、地主の選択肢として、この家屋を買い取る義務があるのでしょうか?(3)(2)と関係しますが、地主は名義人が亡くなった場合は、自己の土地の上に建つ所有物として無償で相続人から家屋を引き取る権利があるのでしょうか? 以上3点よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

(1)この物件を売却等する場合、相続人5名の合意は必須事項でしょうか? それは必要でしょう (2)この場合、地主の選択肢として、この家屋を買い取る義務があるのでしょうか? 無い (3)(2)と関係しますが、地主は名義人が亡くなった場合は、自己の土地の上に建つ所有物として無償で相続人から家屋を引き取る権利があるのでしょうか?  通常は、借地権は相続されることになります。 また、その土地の上の建物は、相続人たちのものですから、地主が無償で引き取るという権利はありません。 もし、借地権を地主に返すなら、一般的には、建物を解体して更地で返します。 なので、相続人の方は、建物の大きさや構造によりますが、100~200万ほどの解体費用を負担することになります。

tokumaru2011
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>1の持分権とは、相続対象財産を相続人数で割った時の一人当たりの権利と言う意味ですか? そう言う場合もありますが、tokumaru2011さんは「法定相続で」と言っておられます。 法定相続では法律によってそれぞれの持分割合が決まっています。 例えば、2分の1であったり4分の1であったりします。 その持分をいいます。

tokumaru2011
質問者

お礼

なるほ程、分かりました。ご教示ありがとうございます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

(1) 持分権の売却ならば、その者の単独で売却できますが、持分権全部売却したいならば全員が承諾しないと売却できないです。 (2) 地主に買取の義務が発生するには、借地権者(建物所有者)が第三者に売却する場合に、地主が売却を拒絶した場合にだけ発生します。ですから、地主に選択肢があるわけではなく、売却の可否は借地権者にあり、2次的に地主の買取義務が発生するのです。 (3) 地主が死亡すれば、その相続人が権利義務を承継します。従って、相続人の権利義務は(2)で説明したとおりです。

tokumaru2011
質問者

お礼

tk-kubota様 ありがとうございます。確認含めて質問ですが、1の持分権とは、相続対象財産を相続人数で割った時の一人当たりの権利と言う意味ですか?

tokumaru2011
質問者

補足

tk-kubota様 ご回答ありがとうございます。大分理解出来ました。

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