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相続税と物納、おつりは発生するのか?43条?
物納の申請をした時から、しばらくして、相続開始になった時、 その物納財産が、値上がりしてた時、 たとえば、5000万円相続課税義務があったとして、 現金が不足しているので、4000万円の不動産を物納申請した。残りは現金納税よてい。 けど、相続開始の時に、近所に駅開設予定が発表されて、 5500万円に値上がりした。この値上がり不動産は、相続した物ではない。 すると、おつり?500万円返還してもらえるのですか? 22条●相続などにより取得した財産価額は、当該財産の取得時の時価による。 43条1項●物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。 43条の方の意味が、よくわかりませんでした。 課税価格計算の基礎となった当該財産=相続をうけて課税対象となった財産のことですか?親から受け継いだ不動産のこと?
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- hazu01_01
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回答No.1
相続開始は被相続人が亡くなったときですから、その後土地の値上がりはないです。
お礼
ご助言ありがとうございます。返答おくれすみません。