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相続税の申告・納付の期限について
相続税の申告・納付期限は「相続の発生を知った翌日から10カ月以内」と税法上で規定されていますが、もう少し具体的に言うとどうなるのか教えていただきたく思います。例えば“相続の発生を知った日”というのは相続人の中の誰でもいいから一人でも知った日、という理解でいいのでしょうか。また、実際問題としてほとんどの場合は「相続の発生を知った日」=「被相続人の死亡した日」であるようにも思われますが、その様な理解でいいのでしょうか?
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被相続者本人が、相続財産の発生を知った日の事です 例えば親とケンカして実家を出て行ったまま連絡先の判らない兄弟がいる、等というのはよく聞く話と思います 今時はあまりないですが、バックパック一つで何ヶ月も世界中を旅しちゃう人もいます(ネットや携帯の普及する前は連絡とりようが無かったですね) そのような場合、例えば親の死語10ヶ月して初めて連絡が取れたorひょっこり帰国した等で申告漏れとなるのは合理性に欠けます なので「相続の発生を知った翌日から10ヶ月以内」となっているのです
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- SVOC
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回答No.2
すいません「被」の付け場所を根本から間違えましたorz 一行目の「被相続者本人が」は「相続人が」と読み替えてくださいm(_ _)m
お礼
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。 ところで、ご回答いただいた内容に質問がありますので可能であればよろしくご教示下さい。まず第一点は“被相続者本人が、相続財産の発生を知った日の事です”とありますが、相続とは被相続人の死亡によって発生するものではないのでしょうか。第二点目ですが、相続人が相続の発生を知らずに家を出たままの場合を例示いただきましたが、家出していた相続人以外にも相続人がいて、その相続人が相続の発生を知った場合にはどうなるのでしょうか?相続人全員が揃って相続の発生を知る必要があるのであれば、今回の様なケースではいつまでたっても申告・納税が不可能にも思えるのですが。 よろしくお願い致します。