- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税法の連帯納付義務について)
相続税の連帯納付義務について
このQ&Aのポイント
- 相続税法34条一項で規定される連帯納付義務とは、複数の相続人が相続税を負担する義務を持つことを意味します。
- 具体的には、相続人が相続税を支払う際、他の相続人が負担するべき税額を所得として受け取ることができる上限が設けられています。
- 例えば、相続人Aに相続税1億円、相続人Bに8000万円、相続人Cに5000万円がかかる場合、連帯納付義務税額が1000万円とすると、実際の相続税額は、Aが1億1000万円、Bが9000万円、Cが6000万円となります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税の連帯納付は分割する前に先ず相続税を除いておけという趣旨 です。 連帯納付とは、誰が払ってもいいから必ず払えということで、余分に 納付義務を負わせるものではありません。
お礼
相続税の範囲内なんですね。ありがとうございました。