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相続税法基本通達の改正について
お世話になります。 少し専門的な話になるのですが、相続税を計算する際に控除できる債務についての相続税法基本通達について、古いもの(平成12年頃)を見ますと、 14-2 道府県民税、固定資産税及び市町村民税のように地方税法に賦課期日の定めのある地方税については、当該賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱うものとする。 というのがありますが、現在の基本通達にはありません。 この文が削除された理由をご存知の方がいらっしゃいましたら、その理由を教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。
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平成15年6月24日に改正されるときに削除されてますね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/030624/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/030624/pdf/01.pdf 削除された理由は、相続税施行令が改正されたからと云うのでは、おそらく求められてる回答にはならないと思います。 僭越ながら私見としては、所得税法基本通達37-6(3)と考え方が抵触してしまうからではないかと考えます。 所基通がいつ発されたのかを調べたのですが、調べ切れませんでした。 所基通ができて、相基通が削除されたというなら、これが理由かもしれません。