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知的財産権の侵害防止について
- 質問者は、取引先から提示された契約書の条文について疑問を持っている。
- その条文は、乙が甲に対して知的財産権の侵害がないことを保証するものであり、リスク回避を目的としている。
- 乙は、知的財産権の侵害に関する争いが生じた場合には、甲に速やかに通知し、甲の指示に従って解決する責任を負う。ただし、甲の責任に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
質問者が選んだベストアンサー
1.の内容は、 そのソフトが第三者の知的財産権を侵害していないかどうかを調べるのは乙の役目であって、あとで侵害していることが発見された場合に「甲だって気をつけるべきだったんじゃあないの?」なんてことは言わないでください。 と言う意味です。 2.の内容は もしも後で第三者の権利を侵害していることがわかった場合には、第三書との交渉や裁判などは乙がやってください。その結果甲が損害賠償や知的財産権の使用料等を支払わなければならなくなった場合には、乙が代わりに支払ってください。 という意味です。
その他の回答 (3)
- motokthemark
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ご質問ありがとうございます。回答が遅くなり、申し訳ありません。 売主の瑕疵担保責任については下記が詳しいです。 http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-452.html
- motokthemark
- ベストアンサー率83% (10/12)
質問の前提として、質問者さんの会社は乙(売り手)と推測します。逆なら回答内容が変わるかもしれませんので、その場合はお知らせください。 買い手は、売り手に当該商品の購入に際して知的財産権上の瑕疵が無いことを保証してもらいたいのです。知的財産権の侵害が民法上の瑕疵担保責任や製造物責任の範疇に入るかは微妙ですので、それを明記する趣旨です。 2項は、仮に当該商品の使用によって、他人との間で紛争になっても、それを通知する義務と、解決する責任を負ってくださいよ、ということです。 買い手のポジションが強いならば受け入れざるを得ないところですが、イーブンならば、侵害しないことは保証しかねる、しかし万一紛争になれば、協力して解決しよう、としたいところです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 御回答に対してさらなる質問で恐縮ですが、知的財産権の侵害が瑕疵担保や製造物責任の範疇に入るか否かが微妙なラインにある、というのは具体的にどのような事象なのでしょうか? 御回答者様に余力があれば、御教示願います。
- f272
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あなたの会社が取引先に納品する商品は,あなたの会社が正当な権利を持っていることを保証するということです。 例えばプログラムを作るときに,だれか他人が権利を持つコードを勝手に使用していたりするとアウトですね。ちゃんと自分で書いたとか,正当に権利を購入したとかでないといけません。 もしそんなことで取引先がトラブルに巻き込まれたら,ちゃんとあなたの会社の責任と負担で解決しなさい,ということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、第三者の権利を無断で使用するのは、先方にとっては不安ですよね。正当な使用権をもって、弊社のソフトを使っていただきたいものと存じます。理解が深まりました。 御回答に感謝申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 御礼が遅れて恐縮です。 リンク先、参考にさせていただきます。