※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕入商品の所有権は?)
仕入商品の所有権について
このQ&Aのポイント
仕入商品の所有権についての疑問があります。取引契約書によれば、商品の所有権は代金支払と同時に移転するとされていますが、納品書や受領書を交換した段階で所有権は移転するのか疑問です。
また、商品を仕入代金を支払う前に小売販売している場合、所有権がないことで問題になるのか気になります。
さらに、所有権のない商品を棚卸資産として計上しても問題ないのかについても質問です。
当方は小売業です。
仕入先より下記内容が記載された取引契約書の締結を求められています。
○条
乙(仕入先)が甲(当方)に納入する商品の所有権は、当該商品の代金が支払われるまでの間、乙がこれを留保し、商品の所有権は、甲の乙に対する代金の支払と同時に甲に移転するものとする。
この取引先との支払条件は、月末締、翌月末払です。
そこで疑問なのですが…
1.納品書、受領書をかわして、受け取った商品は、当方に所有権があるのではないしょうか。
2.もし所有権がない場合、実際は仕入代金を支払う前にその商品を小売販売していますが、これは問題にならないのでしょうか。
3.所有権のないものを当方の棚卸資産計上してもよいのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 所有権については理解できました。特約が優先されるわけですね。 >仕入先はあなたの「販売機会の獲得」という利益を害することはできない… ということは、所有権のないものの販売が認められるということでしょうか? 販売してから、自分のものだから返品してといわれた場合、返す義務があるということでしょうか?