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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知的財産権の権利帰属に関して)
知的財産権の権利帰属についての委託契約書の条項とは?
このQ&Aのポイント
- 委託契約書における知的財産権の権利帰属について、甲が有していたものは甲に、乙が行ったものは乙に帰属する。
- 甲は甲の成果物について、乙が権利を保有する範囲で権利行使をする際、著作者人格権を行使しないようにする。
- 委託契約においては、知的財産権の権利帰属に関する明確な条項が必要である。
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ざっくりと例えてみます。 成果物=浴衣を着たアトム アトム=乙社の権利 浴衣=甲社の権利 著作権法第18条から第20条の権利とは、(公表権)(氏名表示権)(同一性保持権)を言います。 まとめると、 「「乙社が「浴衣のアトム」を売り出す際には、甲社は「浴衣の公表を制限(公表権)」したり、「浴衣に甲社製ということを書け(氏名表示権)」と要求したり、「浴衣の色柄やデザインを甲社の許可無く勝手に変えちゃダメ(同一性保持権)」とか要求したり、致しません。」」 些細なところで異論はあるかもしれませんが、概ねこのような意図だと思います。 また、成果物がどのようなものか、権利の持ち分はそれぞれどのようなものかによっても状況が変わってくると思いますので、上記の考え方を参考に具体的事例の「モノ」に当てはめてみてください。
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- poolisher
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回答No.2
2項は契約で制作された広告やそれら著作物に関する乙の公表する権利 を制限するものです。 >乙から甲に、広告の制作等を委託する契約で、当社が甲となります。 よくある例としては制作されたクリエイティブやコピー成果を乙の ホームページで実績として公開する事や、コピーライターが自分の手柄 話として他クライアントに開示したりハウトゥで雑誌に掲載したり、 ・・・というようなことが制限されるということです。 簡単にいうと、あれは当社がやりましたとか私が創りましたと言っちゃ いけないということです。