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営業損害賠償請求ができますか?

私は、軽貨物運送事業をしています。元請け(甲)として、1台の個人事業主(外注先乙)を使っています。 勿論、業務委託契約書を取り交わしていますが、乙が起こした事故処理・過失責任の場合、甲が荷主より信用等を損なった場合に、甲が被った一切の損害を賠償する責を負うとなっていますが、乙の過失による甲への営業収入の責を負うとは記載されていません。 乙は免停を2ヶ月、その後、本人の不注意によって怪我をし、1ヶ月程、仕事が出来ない状態にありました。 当然のことながら、その間、甲は荷主より営業収入は得ることは出来ませんでしたが。この場合、甲は乙に対して、何らかの損害賠償を請求をするかは、可能でしょうか?

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noname#177582
noname#177582
回答No.1

請負契約であれば、契約書内容だけが拘束事項ですので、 >乙の過失による甲への営業収入の責を負う という甲の乙への損害賠償請求はできません。