- ベストアンサー
ソフト外注契約書の産業財産権について
- ソフト外注契約書には産業財産権が帰属する条項があり、追加で甲または乙の保有する産業財産権の使用許諾が要求されています。
- この条項の真意は、ソフトの使用や公開に制限を加えることによって商売上の安全を確保するためです。
- 契約や産業財産権に詳しい方に解説をお願いし、ソフトの外注における権利保護について教示してもらいました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「第**条 本業務実施によって生じる産業財産権等は<<すべて>>甲に帰属する。」とし、その目的が、成果物の権利をすべて甲が所有し、「ソフトを外注業者に自由に使われたり公開されたりするのはまずい」というお考えであれば、関連する知的財産権をその「外注業者」から、すべて譲渡してもらう契約をすることになります。 一般的にソフトを開発すると、その知的財産権(著作権など)はその開発業者のモノです。これは契約により譲渡は可能です。また、一般の開発業者はそれまでに多くのノウハウを含めて財産権を蓄積しています。その一部を、甲からの発注による開発請負の成果物で利用したり、中に含めている場合に、最終的なその成果物について、一方的に「甲に帰属する」とされては割に合いません。 とは言え、ありがたい発注主から「すべて甲に帰属する」とされたら、それには抵抗せずとも、乙の所有する権利を主張しながら、第三者への許諾を制限する内容(甲および甲の顧客の範囲、ただし、甲のビジネスを考慮し無償)を追加しているのでしょうね。 そうしないと、甲に無償で自分の権利を譲渡してしまうことになります。つまり、甲および乙の間での、それぞれの従前(開発以前)の権利については、成果物による移転はないという状況です。 その「外注業者」により、その成果物の全体が「自由に使われたり公開されたり」することではなく、あくまでも、その業者の、成果物の一部となり得る「従前の権利」については、その業者に「自由に使われたり公開されたり」する可能性は残ります。
その他の回答 (1)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
つまり、ソフト(成果物)の製作を甲から乙に依頼するけれど、 乙がそのソフトの製作のために、乙がすでに持っていたライブラリ(サブルーチンなど)を流用する場合には、乙にそのライブラリ(サブルーチンなど)が今後も別の仕事で使えるようにしたいし、 ただ、甲のソフト(成果物)のユーザーに対して、乙が個別にいちいちそのライブラリ(サブルーチンなど)を使用する許可を毎回出すのは面倒なので、それはこの依頼の時点で「甲の顧客」(ユーザー)には無償使用を許諾します、と宣言しておきます、 ということです。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 良くわかりました。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 良くわかりました。