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売買契約書について
こんちには。 下記、売買契約書の条文について教えて下さい。 まず、甲・・・私の会社 乙・・・仕入先(製造メーカー) 取扱い商品は既製品ではなく、仕様を取り決め、お客さんのニーズに合った物を1から製作致します。 第○○条(不可抗力) 天災地変,法令の制定・改廃、行政官庁の通達・指導、労働争議、原材料不足、用役不足その他甲乙いずれの責にも帰しえない事由により本契約の全部または一部の履行が不能となり、または遅延した場合は、甲及び乙はその責を負わない。 ↓ 上記に対して、仕入先から「但し、甲の乙に対する金銭債務についてはその限りでない」を最後に付け加えて下さいとの要望がありました。 このような天災地変等の場合については、仕入先の今回の主張は如何でしょうか?また一般的には如何でしょうか? 宜しくお願い致します。
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問 当社も納入されていないものを代金を払うことが出来ないと思うのですが如何でしょうか? 一応、弊社が買う側(顧客)になるので、メーカー側が保険を賭けておくのが一般的ではないのでしょうか? 答 申し訳ありませんが,先述の回答では,私が当事者の関係を逆にとらえ(貴社が乙に仕入れるととらえていた。),履行遅滞等の損害賠償金支払いの取扱いとして論じておりました, 逆なので,代金支払の取扱いの問題となります。 結論から言えば,本件の場合,メーカーに保険をかけさせる等により,不可抗力による履行不能について,メーカーの負担とさせるのが妥当でしょう。 契約後に目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し,又は損傷したときの当事者の関係は,民法の「危険負担」の問題(民法534条以下)として処理されます。 純粋な売買契約であれば,本件製品は,特定物であると考えることができるので,民法534条により,不可抗力により履行不能となった場合には債権者たる買主が危険を負担をする,つまり売買代金を支払うとするのが最高裁判例です。 そこで,メーカーの言い分は決して不当なものではありません。 ただし,以上は,特に当事者間で申し合わせがなかった場合の取扱いであり,契約により,「製品の納入がなかった場合には債務者つまり売主の負担」とすることは可能です。 おっしゃるとおり,貴社としては,「当社も納入されていないものを代金を払うことが出来ない」と主張して,「但し、甲の乙に対する金銭債務についてはその限りでない」という条文を入れないと主張することが妥当でしょう。 上記の最高裁判例に対しては,「一方が債務を履行しなかったのに,もう一方に債務を履行させるのは不公平」という批判が非常に強く,判例を支持する見解も,「当事者間で別異の取扱いをすることが可能であり,債務者が保険をかけておく等の取扱いで不公平は回避できる」としております。 本件においても,メーカーが保険をかけておくことを主張することが妥当でしょう。 また,本件の製品納入契約は,売買契約と請負契約の混合契約で,むしろ請負契約(民法632条以下)の要素が強いと考えられます。 請負契約における危険負担は,債務者(本件ではメーカー)が負担することとされており(民法536条1項),この点から見ても,メーカーに保険をかけさせる等の取扱いが妥当でしょう。 ※危険負担 売買(民法555条)や請負等の双務契約は,当事者双方が相互に対価的な債務を負担するものであるので,一方の債務が債務者の責めに帰することのできない事由により履行不能となって消滅した場合に,他方の債務が消滅するかどうかの問題(民法534条以下)。 例えば、家屋の売買契約が締結され,家屋の引渡しのない間に,隣家の失火で類焼した場合に,買主の代金支払債務が消滅するかどうかの問題。 債権者が危険を負担するという債権者主義(民法534条等)と、債務者が危険を負担するという債務者主義(民法536条1項)の考え方がある。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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- tk-kubota
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>当社も納入されていないものを代金を払うことが出来ないと思うのですが如何でしょうか? それは、あたりまえです。買ってもないのに代金は支払う必要はないです。 「納入」であっても「売買」であっても、代金の支払い日は他に条項があるはずです。 その日に支払えばいいので、この条項は、それを云っているのではないでしよう。 支払う日が決まっているのに「天災地変だから支払えない。」とは云えない。 と云うことではないですか。 メーカー側が保険をかけるかどうかは、そのメーカーの考えることです。 この問題は、その条項だけにこだわらず、他の条項、特に、具体的な取引の内容によって変わると思われます。 例えば「仕様を取り決め、お客さんのニーズに合った物を1から製作致します。」と云うことですから、「仕様」は、その都度変わるものと思われます。 そうしますと、包括的な契約なのか、個々のものかもわかりません。 また、どちらにしても、相手とすれば、あれもこれも拘束されたのでは、何時、どんなことが起こるかわからないです。 それが今回の「不可抗力」の条項でしようが、それはそれでいいのではないかと思います。 でも、一方で、約束の日に代金は支払ってもらえるか、と云うことは一番心配なことです。 それらをわかりやすくまとめればいいと思います。 なお、何の契約でも同じですが、究極的には、相手を信用しない限りできないことです。
- tk-kubota
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この文章、少々ヘンではないですか ? 甲と云うのは、INABA0706さんの会社で仕入元ですよね。 仕入れ元ならば、お金を支払う側です。 「甲の乙に対する金銭債務については・・・」と云うと、「支払う側の金銭は、遅滞してもかまわない。」となってしまうので逆と思います。 それならば、あたりまえです。 つまり、例えば、「地震があったので支払えない。」とは云えない、と云うことです。
- 17891917
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問 天災地変等の場合については、仕入先の今回の主張は如何 答 仕入先の今回の主張は適法です。 金銭債務については,民法419条に債務不履行についての特則があり,天災地変等を理由とした損害賠償責任の免除はないとされています。 すなわち,民法419条(:金銭債務の特則)1項は,「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。[中略]」とした上で,同条2項で,「前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。」とし,さらに同条3項は,「第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」としております。 「不可抗力をもって抗弁とすることはできない」とは,どんな理由であれ,不履行を正当化できないということです。 よって,仕入先の今回の主張は,法律で定められたことを確認の為に挿入しているに過ぎないのです。 【民法】 (金銭債務の特則) 第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
お礼
御解答、有難うございます。 しかし、当社も納入されていないものを代金を払うことが出来ないと思うのですが如何でしょうか? 一応、弊社が買う側(顧客)になるので、メーカー側が保険を賭けておくのが一般的ではないのでしょうか? 再度、御解答頂くと幸いです。 宜しくお願い致します。
お礼
御解答、有難うございます。 しかし、当社も納入されていないものを代金を払うことが出来ないと思うのですが如何でしょうか? 一応、弊社が買う側(顧客)になるので、メーカー側が保険を賭けておくのが一般的ではないのでしょうか? 再度、御解答頂くと幸いです。 宜しくお願い致します。