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ソフトウェア権利帰属に関する契約条文について
- 取引基本契約におけるソフトウェアの所有権移転に関する条文が気になる。
- ソフトウェアの引渡しは使用許諾の成立とは異なるので、適切な文言を追加したい。
- 所有権ではなく使用許諾権を認める文言を相手方に提案したい。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権と所有権 著作権は 無体物 所有権は 有体物 まったく別の権利です。 所有権が移動しても 著作権は移動しません。 著作者のものです。 だからその契約書のままでもいいのです。 あちら側が著作権も移動するものと勘違いしているかもしれませんが 移動しません。 なにか問題があったときには 法律が保護してくれます。
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- takuranke
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>ソフトウェアについては引渡しをもって使用許諾が成立するのではないかと考えております。 パッケージ品やダウンロード販売のようなプログラミングそのものが主体ではなく、それを使用することに目的主体を置いたものであれば、 一般的に使用許諾契約(ライセンス契約)となります。 ですが、客先の仕様を元に、 ソフトウェアを作り上げ納品をする場合(請負)には 使用が主体ではなく、 成果物の納品が主体になるので 所有権移転でもおかしくはなく、 著作権の帰属を含めて発注者へ譲渡と言うこともあります。 どのような形での提供なのか不明なので適切な文言のアドバイスは難しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
ソフトの場合リース、レンタル契約文面が最適と考えます。 物販の時は現状引き渡し契約です。 リース、レンタル契約では契約者以外に権利を移転、改造は出来ませんので、 著作権は保護されると。 参考 http://takahashi-gyosei.com/contract/lease-rental/
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mitoneko
- ベストアンサー率58% (469/798)
一般の市販のソフトウェアの使用許諾書を参考にするのが一番良いのではないでしょうか? 例えば、windows10の使用許諾書は、次のようになっています。 https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/Useterms_Retail_Windows_10_Japanese.htm ここで、今回の核心は、2条のa,b,c,eあたりでしょうか。 このなかで、ソフトウェアの使用が1台のみに限られるのか、複数台でもかなのか?とか、バックアップに関する事項とか、ソフトウェアのソースの提供に関してはどうなのかあたりは、ソフトの性格と顧客とあなたの力関係によるでしょう。 他にも、adobeとか、justsystemとか、サイトから、使用許諾書が比較的簡単に見られるところは、他にもありますので、そのあたりを参考にして、どこまで押せるかを考えてみてはいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 端的に理解し易かったです。