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商品売買取引契約書の内容について
商品売買取引契約書を取り交わすのですが下記条文の意味を教えてください。 ・連帯保証人は乙が甲に対し債務を負担している場合には保証債務履行により取得する代位権および求償権を甲のため公使しないものとする。 宜しくお願いします。
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乙が甲に対して債務があるときは、 保証人が有する、甲に変わって債権者に債務を支払う権利(代位権)及び乙に当該支払った債権にあたる金額を甲に請求することができる権利(求償権)は使用しないと言うことです。 甲乙相互に債務が発生している場合、 相殺が先ということかもしれません。 解かりにくい書き方ですね。
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- simotani
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回答No.2
甲が売り主、乙が買い主で、 買い主が代金未払いで連帯保証人が支払う場合、 保証人は買い主乙に「直ちに」保証債務を弁済するよう要求出来る 権利が本来ありますが、 これを「売り主甲の為に」行使を控える と言う条項です。 保証人は確かに借金を返済する義務を負うのですが、1円でも返済した時点で、主債務者に対し求償権が発生します。
質問者
お礼
求償権についてよく理解することができました。 ありがとうございました。
お礼
本当に契約書はわかりにくい文面が多くて困ります。 教えて頂き助かりました。ありがとうございました。