- ベストアンサー
取引基本契約書について
こんにちは。社会人1年生です。 表題の件について、言葉自体が初めて耳にするものばかりで全く理解できません。御指導宜しくお願い致します。 下記条文から「個別契約」について質問があります。 契約書の最初の文言と第1条(目的)を抜粋致しました。 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙から購入する目的物の売買取引に関する基本的事項について、次のとおり契約(以下、「本契約」という。」を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲乙間の売買取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)に対して適用されるものとし、甲及び乙は本契約および個別契約を遵守し、誠実に履行するものとする。 質問 上記条文から、個別契約とは何を指すのかが理解できません。 1、本契約の個々に記載されている各条の(適用範囲)、(納期)、(機密保持)、(有効期間)等を指すのでしょうか? 2、それとも、本契約とは別に結んでいる「個別契約」を指すのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本契約書は細かい条文が記載された取引の基本となる契約書で、 個別契約は基本契約書に基づき、都度取引される契約。 簡単に言えば、注文書と注文請書で「何を」「何個」「いくらで」「いつまでに」といったその都度の契約を指します。
その他の回答 (4)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1の者です。そうか、私のコメントがまずかったですね。ごめんなさい。(un_chanさん、フォローありがとうございます。) 契約実務の実態に合わせて基本契約と個別契約を私なりに定義すれば、こんなところです。 基本契約とは、複数の取引について、後に各取引ごとに個別契約を締結することを予定しつつそれらに共通しうる事項(ないし共通させたい事項)の全部ないし一部につき当事者間で合意したもの。 個別契約とは、ある取引について、基本契約で定めなかった事項および基本契約と異ならせたい事項につき当事者間で合意したもの。 No.1の投稿では、共通する事項のことを基本的事項と表現し、それに対応させる表現として具体的事項という言葉を用いたものです。ただ、いま読み返せば、ちょっと安直過ぎるばかりでなく誤解をも招く表現だったと思っております。お詫びいたします。
お礼
御解答、有難うございます。 お詫びなんて、とんでもないです。私の理解不足が原因です。 申し訳ございませんでした。 お蔭様で理解する事が出来ました。有難うございます。 度重なる、懇切丁寧な御解答に心から感謝致します。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
No.3です。 >「基本契約」・・・基本的事項を定めた契約。 >「個別契約」・・・基本契約をもっと具体的に詳細を示した売買契約を指すのでしょうか? 基本契約は,両者の取引における共通の約束事項 個別契約は,「基本契約を具体的にした」というより,基本契約で定められていない,又は基本契約と異なる,取引ごとの約束内容を定めたもの と言った方が正しいと思います。 例えば,納期について,取引を予定しているものの納期が1週間で用意できるのものしか扱わない予定であれば,基本契約において納期を1週間と定めるでしょう。この場合,1週間以外の納期を定める場合のみ,個別契約で納期を定めることになります。定めがなければ,基本契約に従って,1週間が納期になります。 一方,取引の内容が,いろいろなものの製造物供給契約で,その内容によって納期が大きく異なるものであれば,基本契約では納期を定めず,個別契約において,それぞれの製品の複雑さなどに応じて納期を定める方が妥当でしょう。
お礼
御解答、有難うございます。 私の理解不足で、ご足労をお掛けして申し訳ございませんでした。 お蔭様で理解する事が出来ました。有難うございます。 度重なる、懇切丁寧な御解答に心から感謝致します。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
答えとしては,2になりmすが,これは,基本契約を結ぶ意味から考えれば,分かりやすいと思います. 継続的な取引を行う事業者間では,取引の度に数多くの契約が交わされることになりますが,その契約の内容は,ax,bx,cx...というように,共通の約束事と,それぞれの契約ごとの約束事が入っていることが一般的です. この場合,個々の契約の度に,全部の事項について定めるよりも,共通部分を抜き出して定め,その内容はすべての契約に適用されるとしたほうが,事務量を減らすことができまし,個々の契約について,その契約に特有の内容が確認しやすくなります.また,そのようにしても,特段の支障はありません. つまり,(a+b+c+...)x という形にして,xの部分を一括して契約する,これが基本契約です. (ご質問の1は,まさにこの部分). そして,a,b,c...のそれぞれが,個別契約ということになりますので,ご質問の2の意味になります.
お礼
御解答、有難うございました。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 「基本契約」・・・基本的事項を定めた契約。 「個別契約」・・・基本契約をもっと具体的に詳細を示した売買契約を指すのでしょうか? 正誤判定を頂けるとと幸いに存じます。 宜しくお願い致します。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
2ですヨ。 そこでいう「個別契約」は、「甲乙間の売買取引に関」して「甲乙間で締結される個々の」具体的な「取引契約」のことを指します。 つまり、甲乙間で締結される、取引対象の商品その他を具体的に定めた売買契約および売買に関連する付随契約を総称して、「個別契約」と呼んでいるわけです。 一般的にも、基本的事項を定めた契約に対して、具体的事項を定めた契約のことは「個別契約」と呼んでいます。 これに対して、基本的事項を定めた契約自体は「基本契約」と呼ぶのが一般的です。その第1条の置かれている契約書の内容も「基本契約」の一種でしょう。 なお、お書きの選択肢のうち「1」は、いずれも本契約の中身(本契約の内容)ですよね。そうであれば、「1」で列挙された事項はいずれも、第1条の「甲及び乙は本契約および個別契約を遵守し」という部分のうちの『本契約』に含まれるものです。 こう考えると、「個別契約」は「1」とは別のものであることがはっきりしてくるんじゃないでしょうか。
お礼
御解答、有難うございました。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 「基本契約」・・・基本的事項を定めた契約。 「個別契約」・・・もっと具体的に定めた売買契約 ということは理解出来ました。 もうひとつ、下記質問について御指導頂くと幸いです。 お書きの選択肢のうち「1」は、いずれも本契約の中身(本契約の内容)ですよね。 答え・・・そうです。 ↓ 「1」で列挙された事項はいずれも、第1条の「甲及び乙は本契約および個別契約を遵守し」という部分のうちの『本契約』に含まれるものです。 ↓ 上記の意味がもうひとつ理解できないのです。 ↓ (納期)(有効期間)はより具体的に記載されているので個別契約ではないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
御解答、有難うございました。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 端的にわかりやすい御解答、有難うございました。