• ベストアンサー

悪徳商法 お金を払いたくなくって困っています。(長文です)

朝、ある会社から電話が入り水道の蛇口特約販売店にならないか?と電話が入りあいまいな返事をしてしまったが為にその日の内に訪問してきました。4時間以上に渡り特許を取っている商品である、福祉助成金の対象になるほどの商品であるなど話の末、3ヶ月で解約しても大丈夫だということで契約をしました。契約書をよく読みなおして怪しく思ったので翌日の朝すぐに解約の電話をいれましたが、解約は困る、解約をするのであれば商品契約の半額を支払え、と言われました。それも夕方すぐに振り込むように言われた為内容を書面にして送ってもらう様に話、時間を稼ぎましたがやはり払いたくありません。何とか対処できないものでしょうか? 契約書の内容抜粋「特約販売店及び使用店取引契約書1・○○株は(甲)と、特約販売店(乙)は販売取引に関し表記の通り契約する2・・・・代理店契約として取引する・・7・乙が特約販売店契約後、契約した取引の解除・発注商品の受け取り拒否等其の義務の遂行をなさぬ場合甲は乙に対して契約違反損害金として,発注商品総額の半金以上を請求する権利を有する9・乙がこの契約で取引した商品は返品を認めないものとする・など11項目の契約書でした。こういった契約を結んでしまったらお金を支払わなければいけないのでしょうか?大変困っています教えてください、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 ご質問内容からだけですとよく分からない部分もありますので、法テラスに相談してみてはいかがですか?確認する要点は、 1)契約の効力 2)契約締結の経緯(ご質問内容を拝見する限りでは強要のように受け取れる部分もありますので) です。自治体の無料弁護士相談でもいいかもしれません。

mitta532
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく法テラスに相談した結果、司法書士さんを紹介していただきました 司法書士さんの見解は、「闘って勝てないことはないでしょうが相手も訴えてきて、お互い訴訟を取り下げて終わり。弁護士費用などは全額こちらで見なければいけないと思います。」との見解でした・・・ ということは泣き寝入りして払ったほうが安い!という結果のようです (すごく気弱そうな若者(30前ぐらい)を紹介していただきました) くやしいので、もうちょっと手を考えようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

>・乙が特約販売店契約後、契約した取引の解除・発注商品の受け取り拒否等其の義務の遂行をなさぬ場合甲は乙に対して契約違反損害金として,発注商品総額の半金以上を請求する権利を有する >発注商品総額の半金以上を請求する権利を有する 権利を有する。義務は無い。 >発注商品総額 発注はしてないとおもわれ。 早急にこの契約書を持ち市役所の無料弁護士相談か30分5000円 を払い弁護士に相談。弁護士協会を利用したほうが親身。

mitta532
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません、契約と一緒に14万円分ほど発注をしてしまいました。(実際にハンコを押したのは私の父ですが・・・)最低ロットがこの金額だったので発注をしています、しかしキャンセルを電話で伝えた時はまだ発注をしていないし在庫もないとの事だったので相手には損害は与えていないはずですが7万円を請求されました。司法書士の方に払うつもりはない旨伝えていただきましたが、逆に訴えを起こすと言われました。この会社の所在地は4時間以上かかる遠方です契約書の最後の11項に「本件の契約より生ずる権利、義務に関する訴訟は、甲の管轄裁判所とする」という項目がありこちらが訴えても出向かなければならないので交通費だけでも馬鹿にならない状況です・・この会社の登記を取り寄せて、「社長と直接話をさせてほしい」と言うと「現在遠方で連絡がつかない」登記の住所が契約書と同じ区内ですが違うのでその点を突っ込んだのですが、「電話もFAXも置いていないがそこが本社部門だ」との回答でなかなか厳しい状況になってきました・・・ 私は諦めが悪いほうなのでもうちょっと頑張ってみたいと思います。

回答No.2

ああ、個人契約でなければ、それは消費者センターでは対応できません。 司法書士か弁護士に相談しましょう。

mitta532
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士さんだと金額が高くなりそうなので尻込みしています。 要求されている金額が7万ほどなので、ここで支払ってしまうのも もったいないけれど、弁護士さんにお願いする金額でもないと 思っています。司法書士さんは朝から連絡を取っておりますが 金額が安いからか・・・あまり乗り気ではありません。 「支払ってしまったほうがいいのではないか」と言われてしまいました。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

形を変えた訪問販売ですね。 消費者センターに相談してみてください。 クーリングオフの対象かと思います。 http://www.kokusen.go.jp/map/

mitta532
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 消費者センターにはもう相談したのですが 実は個人で大工をしています、個人の工務店名義で契約を してしまった為、消費者扱いにはならない様子でたらいまわしに されたあげくに結論はもらえませんでした・・・・。

関連するQ&A