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家を建てる時の名義について

今度家を建て替えることになりました。 資金の大半は父親が出すのですが、私(息子)と母親も少しずつ出します。 ですが父親は勝手に自分だけの名義で登記するつもりでいます。 私には兄弟がいるので後々相続でもめないためにも共有名義にしたいのですが 聞く耳持たずです。 父が一人名義にした場合、税務署から注意が入り、共有名義にできるでしょうか? それとも私や母親が贈与したことになってしまうのでしょうか? 出資金が少ない(おそらくですが1/6ずつくらい)のでうやむやになってしまうのではないかと心配です。

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  • oska2
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回答No.2

>父が一人名義にした場合、税務署から注意が入り、共有名義にできるでしょうか? 固定資産課税調査結果+所有者の所得状況+年齢その他で「疑問点」がある場合。 又は、抽選で「税務署からのお伺い」という名のラブレターが届きます。 「どう考えても、父親の資金状況では無理な建築物だ」 と、判断すれば税務署から色々と詮索を受けますね。 >それとも私や母親が贈与したことになってしまうのでしょうか? 調査結果、父親だけの資金力では「無理」と判断されると「母親・子供からのぞ資金贈与」となり「父親に、贈与税が追徴」されます。 >うやむやになってしまうのではないかと心配です。 まぁ、誰の名義かは「登記簿台帳」を確認しないと分かりません。 ※家屋の所有者と、固定資産税納付義務者は別人でも可能。 ※相続で骨肉の争いを行っている物件では、所有権とは無関係に納税者が存在。 後々の為に、出資した分の「持分」は母親・質問者さまが登記した方が良いですね。 その代わり、持分に対する固定資産税の納付義務が発生します。 相続税は、馬鹿になりませんから・・・。 どうしても「嫌だ!」と父親が主張すれば、全額父親が建築費を出す事です。 結果として「俺の家だから、嫁も子供も住む事は認めない」と言うかもしれません。 が、民法では勝手な主張は認めていませんからご安心下さい。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり共有名義にした方がいいですよね。固定資産税はもちろん持ち分は出すつもりです。 ただ父は自分勝手ですぐにキレる人なのでoska2さんが言うように 「じゃあここには住まわせない、出ていけ!」と確実に言います。 子供の頃から何度も言われているので。

その他の回答 (3)

  • tpg0
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回答No.4

こんにちは。 私は、37歳の時に建築費総額5千万円で延べ坪面積73坪の二世帯住宅に建て替えた者です。 この時、二世帯住宅で同居する母親(父親は故人)から500万円の資金援助を受けましたが、建て替えてからの固定資産税は全て私達長男夫婦が負担する条件で母親との共有名義にはしませんでした。 それどころか、父親が亡くなってから母親と私の共有名義にしてた土地(90坪)も長男の私が全額支払う住宅ローンの担保に入れるため、私1人の名義に書き換えました。 なお、母親から資金援助を受けた500万円はカーポートや境界線の塀などの工事費に殆んど消えてしまいましたので、贈与されたという意識はないです。 もし、共有名義にしたいなら建築費の半分になるくらいの額は負担するべきではないでしょうか。 そのくらいの額を負担すれば、相続の時に兄弟達も納得して揉めないと思います。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 半分出せれば出したいのですが、私の収入ではどう絞り出しても半分は無理なんです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.3

贈与税がかかります。 税務署は、お金の出どころを調べますので、誤魔化しはききません。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり贈与税はかかるのですね。 贈与するつもりはないのですが。 共有名義にしたいです。

回答No.1

何で貴男や母の贈与になるんですか筆頭支払人がめいぎでまったくおかしくありません。お父さんとお母さんの共同名義ならまだしも1/6しか出さない貴男の意見のが通りません 例えば、数千万単位ならばあなたは数百万しか出さないんですよね。狡いです。どのみち、お父さんがしんでもあなたが住むのだから抵当権はあなたにうつるだけで、他の資産預金、貴金属なとが遺産配分の対象になると思いますよ。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母も私と同じく1/6なのでやはり共同名義で持ち分を1/6ずつにしたいです。狡いというのはうーん、納得いきません。 むしろ父親の方がずるくないですか? 父親一人の名義になったら私と母親は贈与したということになるので。

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