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父親名義の家を息子がリフォームした後、遺産相続した場合のローン控除について

 昨年6月に父親名義の家を約1千万円で私(息子)がリフォームしました。リフォームにあたっては約9百万円のローンを組んでいます。同年8月に父が他界したため、私がこの家を遺産相続することになりました。  このように父親名義の家に息子がリフォームした後、同年中に遺産相続した場合、リフォームローンの残額は所得税控除の対象になるのでしょうか。  また気になるのは、父親名義の家にリフォームしたことは、私から父親への贈与にあたり贈与税の対象になるのでしょうか。    なお、詳細は次のとおりです。  ・家は築20年ほど経っています。  ・父親名義の家に4年ほど住んだ後にリフォームしました。  ・父と母は同一敷地内の別棟に住んでいました。  ・遺産相続による所有権移転登記はまだです。    もし、ローン控除の対象になるようでしたら、確定申告をした方がよいのですが、税務署に聞いて逆に贈与税のことでやぶへびになってもいけないので、どうにも出来ずにいます。税金に詳しい方に良いアドバイスをいただきたいと思い投稿します。  よろしくお願いいたします。   

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

リフォームのローン控除は本人の所有の物件であることが必要です。 死亡日とローン締結の日は動かしがたいでしょうから、工事の完成がどうかというところがポイントでしょうか? ただ、私はこの件については否定的です。 参考措置法41条(5)  第1項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が100万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

贈与税のことを心配しないで、リフォームにかかる借入金に対する残高のローン控除を申告すればいいです。 理由 贈与行為というのは、一定期間錯誤で取り消すことができます。 確定申告時期が来て、贈与税が発生してしまい「そんなつもりではなかった」として、贈与を取り消すことができるのです。 つまり「贈与行為」については、後戻りできるわけです。 どれくらい後戻りできるのかというと、その年内だと考えてれば間違いないです(正確には通達なので細かい規定があります)。 ご質問者の場合には、お父様の家屋をリフォームした代金が父上への贈与行為と認められるわけですが、ご不幸にも父上がお亡くなりになったので、贈与者にリフォーム物件が相続で所有権移転するという事態になったわけです。  一年間の結果をみると、相続財産である家屋をリフォームした際のローンが残ってる、という事になります。  贈与したものが、相続された、というぎったんばったんの考え方をしなくてもいいのです。 やぶへびにはなりませんから、税務署に気楽に行ってください。