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父親名義の貯金の移し方(贈与)

父親が死にそうなので1000万円の貯金を母親名義にしようと思っています。 贈与税を払わないでいい方法を探しています。  貯金をおろしたあと、どこにも貯金しないで、たんす預金の方がよいのでしょうか?  それとも300万位ずつくらいに分ければ大丈夫でしょうか? 住居等は父親が死んだ後に母親が相続する予定ですが、現金だけでも早く母親のものにしたいので、ぜひ贈与税を払わないやり方を知っている方がいらっしゃったら教えてください。 それと、貯金のやりとりだけで税務署が本当に気づくのかも教えてもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.5

お父様・・・A=被相続人 お母様・・・B=相続人(配偶者) ramu000さん・・・C=相続人(子)  相続は死亡によってしか開始しません。(相続法882条)  http://www.trkm.co.jp/souzoku/souzokujoubun.htm  被相続人が生存中の財産の移動は、贈与となりますので、贈与を受けた者が確定申告で申告する必要があります。これを行わない場合は、後で追徴課税される可能性が残ります。  住居などは、「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。これも贈与です。    http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm  また、相続につきましては、相続財産の全てを財産目録の形で洗い出し、それによってどのように相続するか、しないかを判断するのが望ましい方法です。  それにより、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。もちろん、遺言書があれば、遺産分割についてはこれに従うのが通常です。(例外:遺留分減殺請求権があるため) http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_34.html  基本的には弁護士ですが、司法書士や税理士・会計士でも相談にのってくれます。遺産分割の仕方によっては、かなり節税になることも多いです。  おっしゃっている「現金だけでも早く母親のものに」というのは、生前贈与にあたり、3つから選択できます。通常は年間110万円を限度とした控除枠を用います。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/c-10-page.html  最後に、相続は配偶者1/2、子が1/2(複数の場合は人数による均等割り)にされるのが、法定相続分です。つまり、配偶者に住居などを全て相続させる場合は、子の同意が必要です。  また、財産目録を作成する過程で、相続人の負債も当然カウントされます。ですので、相続財産の洗い出しをしてから、議論するのが妥当な形になります。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20020606/

その他の回答 (5)

  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.6

No5。で回答させていただきました。最後の部分、一部訂正させていただきます。 「財産目録を作成する過程で、被相続人(=お父様)の負債も当然カウントされます。」

  • wan-chan
  • ベストアンサー率13% (169/1255)
回答No.4

No.3さんのおっしゃるように、 他によほど財産がなければ無税です。 亡くなった後になると、 配偶者や子(相続権のある人) の実印や署名が必要になり、 手続きが多少面倒ですが、無税です。 今なら、お父さんとお母さんの印鑑、署名で 名義変更できるのでは?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおり、ほかによほどの財産がない限り、ふつうに申告しても無税ですよ。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.2

配偶者の相続税額の軽減(配偶者控除) 配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかかりません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんと相続すれば税金も安くつきます。 それをしないでこっそり名義を変えたりするのは脱税、あるいは相続財産隠しといわれてもしかたありません。

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