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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父名義の銀行の預金は母親のものでもある?)

父名義の銀行の預金は母親のものでもある?

このQ&Aのポイント
  • 家の購入を考えている場合、複数人での登記が可能です。親が融資した場合や自分と親の割合で購入することができます。
  • 実際には親が融資できる金額は父親名義の通帳からとなります。登記で母親の名義にした場合、父親から母親への贈与となる可能性があります。
  • 夫婦の場合、共同の財産となることがありますが、具体的な条件については税務署に確認することがおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

一般的には、建物などの不動産を登記する場合、複数の人が資金を出した場合、その取得資金(頭金+ローン)の負担割合で、それぞれの持ち分を登記(共有名義)します。 資金を出していない人の名義で登記をすると、その持ち分は、資金を出した人からの贈与となり、贈与税が課税されます。 従って、登記で母親の名義(20%分を)にした場合、父親から母親への「贈与」となります。 ただし、贈与税には1年間に110万円の非課税枠がありますから、110万円以下であれば贈与税は課税されません。 又、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、不動産などの取得のための贈与が2000万円までは、贈与税が課税されない特例が有ります。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~gladee/kyouzou.htm
fdfd200
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても素晴らしいHPを紹介していただきとても感謝 しています。 婚姻期間が20年以上の場合は2060万まで贈与にならない らしいですね。 僕の両親は結婚して20年以上立つので大丈夫なのかなーー なんて思っています。 (共有する際の親の援助を1500万程度と考えているので) ところで、よく親から融資を受ける場合、3500万円までは 生きているうちの相続とかで贈与とならないように聞きます。 共有にしたら、こういうのも関係なっくなるんですか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 贈与税の非課税枠は、以前は60万円で、現在は110万円となっています。 ホームページが古いもので、現在は、婚姻期間が20年以上の場合は2000万+110万円の2110万円まで贈与になりません。 >3500万円までは 生きているうちの相続とかで贈与とならないように聞きます。 これは、相続時精算課税と云います。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwht5422/taxins/tt01.htm
fdfd200
質問者

お礼

ありがとうございました。

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