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マンション購入時の名義、贈与について

マンションを購入しようと考えてます。 資金について、親からの資金援助をしてもらうことになったのですが、贈与税のかからない700万まで、若しくは、購入する物件が、省エネ・耐震住宅の1300万に適応する物件ならば、それ相応の金額ということを相談しています。 しかし、残りの資金について、相談した結果、親が現金を出し、親から資金を借入れたということで、月々返済していくか、マンションの名義を親とし、そこに住んでいる(家賃を払う等)にするかという話も出ています。 そこで質問なのですが、もし名義を親とした場合、先々親が亡くなった際に通常ならば登記変更をし、遺産相続になるかと思います。これを登記変更しないということも、その物件を売る場合や担保に入れる、居住者である私が死亡し、その物件を更に相続させる等がない限りは、特に問題ないということはネットなどで知りました。(もちろん、きちんと変更した方が後々いいということはわかっているのですが・・) ここで、登記変更をしなかったとしても、親が亡くなった際は、居住者である私だったり、遺産分割協議書で指定されている誰かにその物件に対する相続税というのはかかってくるのでしょうか? もし、そこで相続税がかかってくるようならば、名義は自分とし、親からの借入金として、月々返済した方がすっきりするのかなとも考えています。 どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184677
noname#184677
回答No.2

まず、マンションを親と共同名義にしても、「使用貸借」という概念が適用されて家賃など払う必要はありません。 >ここで、登記変更をしなかったとしても、親が亡くなった際は、居住者である私だったり、遺産分割協議書で指定されている誰かにその物件に対する相続税というのはかかってくるのでしょうか? 相続税は、3000万円+1000万×(法定相続人)まで無税だし、小規模宅地の扱いで評価も安いです。まず、相続税などかからないと思われます。他に数千万の預貯金をお持ちなら、死んだ時点で相続税を全体として納めることになります。 確かに共同名義にしておくと遺産相続でややこしいです。兄弟が少ないなら他に財産があるなら、あるいはお父様が存命のうちに売却するのなら、いいかもしれません。

miiya87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 兄弟は兄1人なので少ないのですが、あとあともしも兄弟で揉めたりするのも嫌なので、共同名義は避けた方がよさそうですね・・・ 親とまた相談してみます。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.1

相続税が課税されるマンションは、1億円(評価額で)以上のマンションです。 数千万のマンションで相続税が課税される事はありません。 相続時精算課税では、贈与を受けた金額が通算で2500万円までなら贈与税はかかりません。 相続時精算課税で、贈与を受けた方が良いです。

miiya87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般的なマンションなら、相続税で課税されるほどにはならないと初めて知りました。 相続時精算課税も、ひとつの手として、親とまた相談してみます。 ありがとうございました。