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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の家の修繕にお金を出し合った時の贈与税)

父の家の修繕にお金を出し合った時の贈与税

このQ&Aのポイント
  • 父の家の修繕にお金を出し合った際の贈与税について調べました。現金でリフォーム費用を折半する場合でも、父親名義の家については贈与税がかかる可能性があります。また、家を共同名義に変更しても贈与税が発生する可能性があります。このような場合、税務署が特に調査することはないと思われますが、法的には贈与税が発生する可能性があるため、黙ってお金を出し合うことは脱税になる可能性があります。
  • 父の家の修繕にお金を出し合った場合、現金でリフォーム費用を折半することが考えられます。しかし、家が父親名義の場合、贈与税が発生する可能性があります。また、家を共同名義に変更しても贈与税が発生する場合があります。税務署が特に調査しない場合もありますが、法的には贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
  • 父の家の修繕にお金を出し合う場合、現金でリフォーム費用を折半することも考えられます。ただし、家が父親名義の場合、贈与税がかかる可能性があります。家を共同名義に変更しても贈与税が発生することもあります。税務署が調査しない場合もあるかもしれませんが、法的には贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。黙ってお金を出し合うと脱税になる可能性もありますので、個別に専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

リフォーム前の家の価格をまず出しておきます。固定資産税評価額で充分でしょう。 ご質問例にそって述べます。 固定資産税評価額が1000万円だとしておきます。 この家に持主が250万円、息子が250万円でリフォームをするのですから、1,500万円の家になると仮定します。 本来、リフォーム代がそのまま固定資産税評価額に加算されるわけがないので、この計算は乱暴ですが、ここではしてしまいます。 リフォームの暁には「1,500万円の家のうち、250万円は息子のものだ」と言えるわけです。 そこで150分の25(6分の1)を息子の名義に変更してしまいます。共有にするわけです。 この共有持分は、固定資産税評価額が幾ら増加したかを考えると本当は「息子の持分が多すぎる」のですが、税金対策にはこれで「○」です。 「息子から250万円貰ったのではない」と対抗できるからです。 修繕費を息子が持っただけだから問題ないという見方も成り立ちます。 税務署がこんなことに目をつけてくることも、まずないでしょう。 それよりも「親の相続財産額を減らす」効果を考えるべきです。 何の原因もなく、持分であれ移動すれば税務署の知るところになります(所有権移動は、法務局から税務署にデータ提供がされるので、全部把握されてます)ので、それこそ生前贈与だといわれてしまいますが「リフォーム代を出したから、その分を共有持分にした」といえば「はい、そうですか」です。 そして相続財産の減少もできるわけです。 なお、実際に500万円かけてリフォームしても、固定資産税評価額がその分高くなるという現象は「まずありません」。 外見がよほど変わらない限り、固定資産税の評価額改訂のための調査対象にならないからです。 仮に評価額が上がったとしても知れてます。 ですから固定資産税評価額に500万円を足して「資産価格にする」という方法は、実はおかしいのですが、リフォーム費用の贈与ではないかという疑いには対抗できますし、相続税対策にもなるわけです。 リフォーム代を現金ではらってもローンで払っても考え方は同じですが、ローンの場合には「自分の持分に対して」のローン控除が受けられる可能性もあります。お得な選択になるかもしれません。

shakerider
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 詳しく説明していただいて、よく分かりました。 金額などは仮定の話ですが、税金上、あまり問題はないかなとは思ってました。 親からの相続財産を減らす(相続税対策)という観点もあるのですね。目から鱗でした。 ただし、建物の名義を変更する、というのも面倒な手続きと費用がかかるのでは ないでしょうか。それがネックですね。 それと、リフォームは新築に比べてローンの金利が高いので、現金で払える額であれば 払ってしまったほうが控除よりもお得になるかも、と思います。 参考になるご意見、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

当然、贈与税の対象でしょう。 「直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」という制度がありますが、それは増改築等も対象となっています。 増改築等には大規模修繕も含まれており、逆に言えば贈与税の対象になるということです。 そのことが税務署に把握されるかどうかは別として、贈与税の対象だということです。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm また、その分の持ち分登記をすれば、という回答もありますが、もし、そうするなら持ち分比率はどう考えればいいのかを含め事前に国税局に確認されることをおすすめします。 いくら自分が正しいと主張しても、最終的には税務署の判断です。 電話で匿名で相談できます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf

shakerider
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になるURLもご紹介いただき、勉強になりました。 確かに、共有財産とする場合も、持ち分の比率などは難しいですね。 いろいろと分からないことだらけです。 質問は仮定の部分もありますので、実際にそういうことになった場合には よく調べて考えようと思います。ありがとうございました。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

家の名義を、父から父と息子の共有とする場合、それぞれ1/2の持ち分ということになれば、父から息子へ1/2贈与したことになりますから贈与税が発生しますね。 所有権の移転=財産の移転ですから。 リフォームの場合は、リフォームの内容が問題でしょう。 現在の建物の概要が変わってしまう、つまり建築確認が必要なリフォームであれば、登記の対象になりますから、必然的にリフォーム資金の出所が問題になるでしょう。 そうではなくて、補修などということであれば、誰がリフォーム資金を出したところで問題にはなりませんね。 所有権の対象にはならないですから。 ということだと思うんですが。

shakerider
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 確認申請が不要な内装のリフォームという前提です。 父の名義とは言え、一緒に住んでいる家の修繕(リフォーム)ということなら、 お金を出し合っても税金上は大丈夫ということですね。 家の名義を変えるのも、手間とお金がかかり、贈与税も発生しそうです。 家の構造は変えないけど、風呂や台所、壁なども大きく変えて、1千万円くらい かかったとして、500万円ずつ出し合っても同じなのでしょうか。。。

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