- 締切済み
不動産登記共有名義の比率
不動産登記共有名義の比率 土地付き中古一戸建てを購入するにあたり、登記の名義を決める 出資比率について質問です。 生活資金などを夫の預金から出していて、貯蓄は妻名義の口座にしていますので 購入資金はほぼ妻名義の預金となります。 夫名義の資金がほぼ無い場合でも半分ずつの共有名義にできるのでしょうか。 その場合、妻から夫への贈与税がかかるのでしょうか。 また、妻の親からの資金提供も受ける予定ですが、木造で築25年以上ですので 住宅取得資金の贈与税非課税の条件に当てはまらないかもしれません。 何かアドバイスをいただけると大変助かります!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nbgtiuoua
- ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.2
「贈与税の配偶者控除」という特例を使えば、2110万円までは贈与税を非課税にすることができます(下記アドレス参照)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
- nbgtiuoua
- ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.1
口座の名義が妻であっても、夫が働いて得た収入から成るお金であれば、実質所有者は夫とみなされます。 税金は、形式(名義)ではなく、実質で判断します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました! 妻の妻の口座は妻の収入からの貯蓄です。 一方、私の口座は私の収入から生活費など夫婦の支出を賄っているため、 貯蓄ではないのです。そうなると、こういったまとまった支出は全て 妻名義口座から出るため、登記の比率も偏ってしまうのでしょうね。 計画的な預金をしていればよかったかな・・・
お礼
ご回答ありがとうございました! 残念ながら配偶者控除の条件を満たしていないのです・・・ が、勉強になりました。 ありがとうございました。