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義母名義の家のリフォーム
妻の義母名義の家をリフォームして同居をする予定です(土地も義母名義)。 リフォーム資金は私達には貯金があるので私と妻の口座から出資できるので、ローンは組みません。 色々と調べていくと、親名義の家を子供が出資してリフォームする際、贈与税がかかるということが分かりました。 そのため、義母から妻へ土地と家を生前贈与をするのが一番贈与税がかからないようですので、そうするつもりです。 ただ、私も出資をするので、義母から私へ贈与税がかからない範囲(110万円以下)で贈与をしたことにし、名義に残して貰おうと思っています。 1) 義母から妻へ生前贈与をする時期はリフォーム前が良いのか?リフォーム後が良いのか? 2) 上記のような対応で本当に贈与税はかからないのか? なにとぞご教示下さい。
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- sirousagi1
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些細な事を心配し過ぎに思います。 例えば、登記に関わらないリフォームの贈与税の申告を誰がどのようにするんでしょう。 わざわざそーした申告をしたと言う人は何か事情のある人と思います。 義母名義であろうと、領収書は、○○様で事は足りてしまいます。 本件では、お金の出所まで調査する要件は感じられません。 それらを踏まえて、 生前贈与についてですが、(実は私も父の土地についてやろうとしている) 110万円について固執すると、相続時にもなんやかんや調べられるそうです。 そのため、元税務職員(親戚)から以下を聞きました。 毎年、110万円+○○万円の贈与(売買)として、○○万円分に対する税金は納めること。 そうすることにより、税金を納めたという事実が残るので、その所有権移転された「持分」 は解決済みとして対象外になる。これを年次続ける。少しでも納税することが重要だそうです。 でも・・、毎年、所有権移転登記をしないといけない。 まぁこんなのは、「取りあえず何でも自分で・・」とした検索をすれば、自分でやれる手立てが あります。本人がやれば司法書士などへ多額の出費は無し。 「相続時精算課税制度」というものもありますが、基礎控除110万円は使えなく なりますし、本制度を選択した年度まで遡って課税額を算出するそうなので、 要注意であり、お勧めできません。
お礼
ご回答ありがとうございました! 専門知識が皆無のため、なかなか難しいですね・・・頑張ってもう少し勉強します。