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親名義の家のリフォームによって生じる税金について

つたない文章ですが、どうぞ、教えてください。お願いします。 親との同居の家を(今は父親の名義)息子がリフォームすることになりましたが、ローンを組むこともあり、家の名義が一部息子になっていないといけないとの指摘があり、贈与税がかからない範囲で、名義を変更することを考えました。が、現在の家の評価額よりリフォーム代の方がはるかに高額(約6倍)のため、このままでは、その金額が息子から父への贈与に当たると、また指摘を受けました。 びっくりして、税務署へ確認したところ、 ”現在の評価額と、リフォーム代の比率と同じ名義配分になっていれば 息子からの贈与には当たらない。ただし、父はお金を払っていないにもかかわらず、(リフォームによって家の価値が上がるので)その分が譲渡所得となる。が、今までに家にかけた経費で相殺できるので(実際計算すると経費が上回ります)税金がかからない。 一方、 名義を息子に変更することについて、父から子への贈与に当たるが、 リフォーム代を払うことで、(その比率の名義に変更した行為は認められ)相殺される。ということで、税金がかからない。 また、これらは、後々税務署から、”お尋ね”の連絡が来るかもしれないので、そのときのために、贈与ではない証拠(リフォーム代の領収書等)、譲渡ではない証拠(過去の経費の領収書や、それに関する証拠など)を用意していてください。といわれました。 が、この回答を得るまでに、税務署の職員さんも(3人話しを聞きましたが、全員が)違うことを言うので、本当に大丈夫なんでしょうか??ととても心配です。言った言わないとか後から水掛け論になることも怖いです。 特に、贈与にならない(名義の変更が)ということが、なんだかふに落ちないところがあり、不安です。 このあたりに詳しい方いらしたら、ぜひご指南ください。

みんなの回答

回答No.1

とりあえず、税務署に電話で再度問い合わせてはどうですか? 以前そちらでこういったことを質問したのですが、3人とも異なる答えでした。 実際のところどうなのでしょうか?・・・と。 そういう質問(窓口によって回答内容が異なるなど)の場合、曖昧な回答は避けて、キチンと調べてから折り返し連絡をくれます。

3komika
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後も、税務署市役所、税理士さんとお話をして、 やっと!すっきり、解決しました。 結果は、今回のケースの場合、 1回の名義変更で(リフォーム前で)問題ないそうです。 最初の入り口では、 「どうやっても、贈与税、もしくは譲渡税がかかりますよ」だったので、 ずいぶん違う結果になりました(苦笑) こういうことはとことん調べて、お聞きするべきですね。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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