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共有名義 登記 贈与税

このたび物件価格3170万(諸費用込で¥3260万)の店舗付住宅を購入します。不動産の登記割合をどのようにすればよいのかアドバイスいただけませんか。 頭金・・夫名義の口座:400万 妻名義の口座:700万 妻の両親から贈与・・300万 夫名義で住宅ローンを¥1970万借り入れ予定です。私(妻)は現在専業主婦なので連帯債務者にはなれません。 不動産屋いわく、奥さんの両親からの贈与300万は奥さん名義の口座に入れておかれたほうがいいですが、夫婦間の贈与というのは税務署がどう判断するのかわからない。共有名義にしなくても旦那さん単独名義でもたぶん贈与税はかからない(税務署は1000万を超えなければいちいち贈与を調べたりしないのでは?)と言うのですが、今後自営業になって確定申告も自分達でしなければいけないですし、実際、住宅購入資金の頭金1000万は私の独身時代の貯金+親からの贈与であるため、夫の単独名義で登記しておいて後々贈与税とかの支払い義務が発生しないのかとても不安です。 住宅ローンはGEのフラット35なので保証料無料ですが、共同名義することでもしかしたら奥さんに連帯保証人になるよう求められるかもしれない、それに登記の持分割合を単独にしないことで住宅ローン控除も少なくなるとも言われました。 夫単独名義にしておくべきか、出資金の割合に応じて土地と建物と持分登記したほうがいいのか。そして登記を別々にする場合、土地と建物それぞれどう登記すればよいのか教えていただけませんか。

みんなの回答

回答No.1

まず登記ですが、基本は出資割合による登記です。 勿論、比率を変えて登記することも可能です。 また、登記割合は諸費用は含まない金額(今回の場合、3170万)で按分する必要があります。 >いちいち贈与を調べたりしないのでは? 不動産屋のいうことを信じてもまったくメリットありませんよ。 不動産屋は売るまでが仕事ですから。 住宅ローン控除の資料提出するときに、登記資料も提出する必要があります。 このため、税務署は、登記比率に矛盾があればすぐにわかります。 住宅ローン控除を受けないつもりならばれないかも知れませんが、控除を受けるなら登記比率の矛盾はすぐにばれてしまいます。 >登記の持分割合を単独にしないことで住宅ローン控除も少なくなる これは本当です。

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