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修正申告に時効はありますか?
前役員の使い込みで使途不明金が800万円ほどあります。 未収入金で処理していますが、その内訳は,前役員が生活緯に使ったことが判明しました。 未収入金を前役員の報酬として処理したいのですが、修正申告するには,時効あありますか? 教えて下さい。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm 更正の請求に関しては5年の時効があり、つまり超えれば還付されなくなってしまいます。修正申告には時効が書かれていませんが、税法にはちゃんと時効があったはずです。基本は3と5年で例外7年。 https://money-goround.jp/article/2016/09/14/2991.html
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- hue2011
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回答No.2
時効という用語が出てくる意味がわからないんですが。 締切がありますか、という意味ですか。 だったらすでに締めている帳簿なんですから、修正事項の発生ということで今期の伝票を作り決算する必要があります。 その前役員が使い込みをしたという時点から時効が発生するかという話であれば、これは民法上の時効ですから、消滅を要請するための条件がそろっているかどうかという話になります。その前役員がすでに死亡しており相続者との連絡がつかないような場合です。 実際には請求をし、未収金として対応したいというのは当然ですが、回収の見込みがないといつか貸し倒れにしなければならず、それはそれで会計上の問題になります。 最低限、その前役員とコンタクトを取り、弁護士を入れるなりして、回収の約束を取り付けたあとでないと、未収金が不良資産になりますからそこは気をつけてください。