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修正申告?とは・・・

御世話にあります。 有限会社の各人代表で役員二人だけの会社です。 昨年設立して5月末で決算をしたのですが相方の知り合いに決算してもらい(税理士ではなく会計事務所に勤める知り合いらしい)5月末までに2人が会社に対して約60万円くらい貸し付けていることになっていたのですが決算書を見ると相方の方は勝手に精算しているみたいで貸付?金が17万円くらいになっていました。本人に問いただすと精算していないと言い張り修正申告?すると言っていました。 勝手に修正申告は出来るものなのでしょうか? また、元帳は作ってないとか領収書は決算してもらった人が持っていて返してもらってないと言って渡しません。 挙句にお姉さんの知り合いなのでお姉さん経由なのであったことが無く連絡先も知らないといい決算書と領収書も税務署に提出する前に見せろと何回も言ったのですが結局提出後に決算書だけを見せてもらっただけです。 この文章を書くだけでも腹が立ってたまりません。 宜しくお願い致します。

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  • colin_may
  • ベストアンサー率33% (48/142)
回答No.2

申告はやはり専門家にお願いするべきでしたね。 3年後、多分税務調査が来ると思います。その時に、このままでは修正申告どころの騒ぎではなくなります。税理士などの専門家がバックにいないと税務署のやりたい放題になる可能性があるからです。 修正申告や更生の申告は納税者側からの申告ですので、受付は期限内でしたら税務署は何時でも受け付けるでしょう。逆に所得が変わるとなると税務署にマークされる可能性もあります。 とにかく元帳や領収書を取り返すこと、その後税理士(税理士でもないのに税務申告のお手伝いをしている人はアテになりませんので)に相談されるのが良いのではないでしょうか。 税理士、公認会計士の資格のないものが申告の手伝いをした場合(従業員を除く)、違反になったと思います。近畿税理士会ではニセ税理士の情報を集めていました。あまりに悪質の場合は税理士会や納税協会にご相談されても宜しいかと思います。

ube
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

代表印があれば税務署は、修正申告はを受け付けます。

ube
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。

ube
質問者

補足

御世話になります。 17万円の貸付金を操作して多くすることは出来ますか?

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