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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の申告につきまして、例えば、歯科医院の場合で、まだ受領していない)
歯科医院の未収金の所得税申告について
このQ&Aのポイント
- 歯科医院の未収金は所得税申告すべきか
- 未収金の申告がなくても支払いがあれば所得として申請不要か
- 未収金の申告が無駄払いになるかどうか
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質問者が選んだベストアンサー
>まだ受領していない自由診療の未収分の金額… 青色申告の申請をしてあり、かつ現金主義の届けを出しある場合に限り、実際に現金を受け取ったときが計上時期です。 一般の青色申告および白色申告では、仕事を終えたときが計上時期です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >所謂未収金というものは… 「未収金」ではなく『売掛金』。 http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account1.htm >医院への入金があれば、その50万円は本年度の所得として税務署に… 2度も計上する必要はありません。 >次年度以降その入金がなかったら、その申告分はある意味無駄払いのようなもの… 税金の心配をする前に、自分が損するでしょう。 もちろん、他人に雇われるのと違って事業を営むということ自体、そういうリスクもある程度は覚悟しておかねばなりませんけど。 >もしくはなんらかの手続きで還付されるのでしょうか… 還付という意味とは違いますが、青色申告なら「貸倒引当金」が認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。大変勉強になりました^^