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修正申告に時効はありますか?
前役員の使い込みで使途不明金が800万円ほどあります。 未収入金で処理していますが、その内訳は,前役員が生活緯に使ったことが判明しました。 未収入金を前役員の報酬として処理したいのですが、修正申告するには,時効あありますか? 教えて下さい。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家村田 健二(@muratazeirishi) 税理士
回答No.1
原則、修正申告を提出できるのは法定申告期限から5年までです。税務署から何も連絡がなく期限日が過ぎた場合は修正申告をする必要はなくなり、払い忘れた税金を払わなくて済む実質的な時効と言えるでしょう。 ただし、意図的に過少申告を行ったなど悪質行為が発覚した場合は期限が7年まで延長されるので、5年を過ぎても税務署から指摘をされる可能性はあります。
村田 健二(@muratazeirishi) プロフィール
◆注力分野・対応分野 【注力分野】開業支援業務 【対応分野】創業融資支援、会社設立支援 【その他の活動】会計・税務全般 ◆保有している資格・・・税理士 ◆OKWAVE編集部から専門家へのイン...
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お礼
回答ありがとうございます。
補足
当社の場合は,役員の使い込みを未収入金として処理していましたが,その使い道を知りたかったので,提訴しました。裁判になり始めて、前役員は「生活日に使用した」と主張しました。その場合,悪質とみなされるのですか?