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税務調査による修正申告
知人の会社に税務調査が入り過去2期分の経費の内の、社長個人親族使用分 の経費が2年分否認されました。本来は2期分の修正をしなければなりませんが、前期分として否認額すべての修正をしてもいいとのことで否認経費を未収入金で処理という指導をうけましたが、これはどういうことでしょうか? 別表4,5での処理方法と未収入金とはどんな関係でしょうか? 未収入金はどういう処理をしろということなのでしょうか?別表4での 処理方法と未収金での処理方法はどうすればいいですか?
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(本来は2期分の修正をしなければなりませんが、前期分として否認額すべての修正をしてもいいとのことで否認経費を未収入金で処理という指導をうけましたが、これはどういうことでしょうか?) 意味がわかりません。「前期分として」というのは、前期において2年分をまとめて修正申告するという意味ですか?それとも今期において2年分を収益に受けこむという意味でしょうか?(この場合は、修正申告にはなりません) (未収金について) 未収金の意味は、個人の負担すべき費用を法人で負担しているので、当然のことながら回収する必要があります。その回収額を未収金として計上するという意味です。 修正申告はあくまでも申告書のみで行います。 修正額を所得加算します。(年度ごとに修正します) これを進行年度において財務諸表に反映させなければなりません。 今回場合でしたら、 未収金/税務修正益 …… ただ、このままでしたら修正額を今期においても所得加算するとになるので、別表において税務修正益の金額を減算します。 これで、今期においては修正額は申告所得には影響しないようになります。
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想定はできますが、税理士資格の無い人は立ち入ることの出来ない事柄ですから、あなたの立場は税理士法に違反しそうなので、それにアドバイスすることは出来ません。 具体的にどう処理すべきは、どう経理するかによって異なりますから、違法性が無いなら、直接税務署に聞くべきです。
お礼
未収金/税務修正益の仕訳を行うと財務諸表上未収金が回収できないまま 残が残ってしまわないでしょうか? また修正は2期分をそれぞれの期におこなわないで前期分に全額修正する ことを意味します。今期の収益に受けこむことではありません
補足
未収金/税務修正益の仕訳を行うと財務諸表上未収金が回収できないまま 残が残ってしまわないでしょうか? また修正は2期分をそれぞれの期におこなわないで前期分に全額修正する ことを意味します。今期の収益に受けこむことではありません。