- ベストアンサー
役員賞与の修正申告
私的費用を法人で支出し、役員賞与とされた場合の 法人税の修正申告について教えてください。 法人税は役員賞与を加算するのは良いのですが 以下はどうなのでしょうか? ・賞与分の源泉所得税はどう処理されるのか (法人で納付するのかどうか等) ・賞与分の所得税はどう処理するのか (所得税の修正申告と源泉所得税の関係等) ・加算税等も納税者が計算をして法人税申告書を 作るものなのか 以上、実務的な部分で教えていただければと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>賞与分の源泉所得税はどう処理されるのか 源泉所得税の納付義務者は法人なので、法人が納付します。源泉所得税の不納付加算税(10%)が生じます。 >賞与分の所得税はどう処理するのか 賞与とされた総額を給与所得に、源泉額を源泉徴収額に加えて修正申告します。過少申告加算税(10%)が生じます。 >加算税等も納税者が計算をして法人税申告書を作るものなのか 法人税・所得税ともに、加算税については、税務署が計算して後から納付書を送ってきます。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました!!