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修正申告?

個人事業所の銀行口座を開設しておらず、毎月の経費を事業主から受取り「事業主借」で処理していました。 しかし実際は事業主個人の口座に入金されており、そこから引出していたそうです。 そうすると、現金/普通預金でないと入金された口座の残額が合いませんよね。 こういう場合も修正申告が必要でしょうか?

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

個人の場合は、所得計算に関係ないことで悩まない。 普通預金からの出入りは全て事業主勘定とすることも出来ます。 ただし、預金の動きについて記帳しないことは複式簿記により記帳していないこととなりますから青色申告特別控除は、10万円までとなってしまいます。 預金の動きが分かれば相手科目が現金である必要はありません。

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その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

>個人事業所の銀行口座を開設しておらず、毎月の経費を事業主から受取り「事業主借」で処理していました ということなら、そもそも預金の勘定科目が存在しないのだから、 >口座の残額が合いませんよね ということも起こりえません。事業主個人の預金口座だからといっても、事業と関係のないプライベートなものとの位置づけの口座なら、記帳の対象(仕訳科目)にはなりません。 >実際は事業主個人の口座に入金されており 経費は支出するもので入金するものではありません。何の話なんでしょうか。 ひょっとして、売上代金をプライベートな口座で受け取り、それを帳簿に記帳していないということでしょうか。あるいは経費を使ったことにして、実際にはその金を支出せず、プライベートな口座に入金していたということでしょうか。だとしたらいずれも脱税です。 なお、修正申告が必要な場合というのは、納付税額が増加するか、還付税額が減少するか、損失の繰越額が減少する場合のいずれかのみです。仮に預金残高が合わなかったとしても、それが所得金額の増加を招くようなものでない限り、修正申告の対象にはなりません。 それとは別に、青色申告をしているのに、あまりにでたらめな帳簿のつけ方をしている場合には、青色申告の承認が取り消される場合はあります。

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  • pure0213
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.2

考え方が間違ってます。 あくまでも個人の口座と事業を分けるのであれば口座から引っ張ってきた経費は事業主借、銀行に入金した際は事業主貸で個人の口座が合わないと困ることはなくなるはずです。 困るのであれば口座も反映させている事になりますので、その場合の入金は現金/普通預金で構いませんが、経費の支払いは事業主借ではなく ○○銀行/○○費(経費)となります。 ただし、そうであればその口座のお金の流れも全て反映させる必要もあるので個人の口座としても使っているのであれば、個人で引き落とされるお金の仕訳を全て事業主貸にする必要があります。

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