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所得税の修正申告
小規模の会社で経理をしています。 先日税務調査があり、社長(役員)への賞与が損金として処理していたことを指摘されました。 法人税は税理士に依頼して修正申告書を作成し、追加納付しましたが、社長本人の課税所得として所得税の追加納付が必要となります。 これは会社(私)が納付書を作成して納付するのでしょうか。 それとも税務署から何か送られてくるのでしょうか?
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- maron-kuri
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回答No.3
No.1です。 申し訳ありません。 アドバイス内容に誤りがあります。 錯誤によるものですのでご容赦下さい。 No.2で回答いただきました専門家の税理士さんが回答されているとおりです。
- siba3621
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回答No.2
税理士が説明すべきことなので、概略説明させて頂きます。 役員賞与として損金算入を否認されたような場合は、会社が「源泉徴収」をします。したがって、税務署から徴収税額を通知してきます。 この通知額は、年末調整の対象となる給与の場合は、給与台帳のコピーなどで確認の上差額分と加算税を通知してきます。 以上
- maron-kuri
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回答No.1
<これは会社(私)が納付書を作成して納付するのでしょうか。 社長個人の所得税修正申告と所得税の納付が必要ですので、原則は社長個人が申告書を作成し、納付する。 質問者さんが税理士の資格を有しているのであれば、社長の依頼を受けて申告書を作成することは可能です。 社長が申告書を作成できないのであれば、税理士に依頼することが最良です。(修正申告による税金の納付は社長個人の負担になります。) <それとも税務署から何か送られてくるのでしょうか? 送られてきません。 税務署へ赴き、所得税の修正申告用紙をもらってください。
お礼
税務署の方が「通知書を送ります」とおっしゃていたような記憶があったのですが、なかなか通知が来ないためちょっと不安になっておりました。 もう少し待ってみます。ありがとうございました。