• ベストアンサー

なんでこれ×なんですか?

なんでこれ×なんですか? てっきり○だと思いました。 プレー 10 売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はないが、商人間の売買においては買主に代金減額請求権がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

民法 (売主の瑕疵担保責任) 第五七〇条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五六六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 民法570条も、566条も「非商人間の取引も、商人間の取引も区別してはいない」です。 ですが、設問では「非商人間の取引と、商人間の取引を区別する記述をしている」ので、明らかに×です。

その他の回答 (1)

回答No.2

因みに。 2020年施行の「改正民法」では、この辺り(売買契約における瑕疵担保などの条文)が「まるっと書き換わっている」ので注意して下さい。

関連するQ&A