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宅建 売主の担保責任について
担保権つき売買のとき 買った不動産に抵当権の登記がある場合、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで 代金の支払いを拒むことができる。 と、ありますがここは問題なく理解できるのですが以下の文章がよくわかりません。 いずれの場合においても「売主は買主に対して代金の供託を請求することができる!」 括弧内の文章が??な感じなのでどなたか分かりやすく教えてくださいませ。 代金の供託とはどんな風にイメージすればいいでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m
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抵当権を費用を掛けて消滅させたはいいけど そんな面倒な不動産はもう買わないといわれないように 供託所などの第三者(銀行、保険)に代金預けといてねってこと 抵当が消滅できれば売主に代金がいき 出来なければ買主に戻されます。
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- tanpan2010
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回答No.1
保険だろ 抵当権消滅させてから『やっぱキャンセルするお』って言われたら困るからよ 一時的に公共機関に預けておくわけだな