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動産売買契約書について(一方的契約ではないのか?)
- 動産売買契約書は、第1動産売買契約と第2動産譲渡担保契約書の2つの契約から成り立っています。
- 第1動産売買契約では、売買対象物や売買代金などが明記されています。
- 第2動産譲渡担保契約では、買主の所有権を売主に移転し、売買代金支払い時に所有権が買主に復帰することが定められています。
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おっしゃる通り譲渡担保契約とは単純な売買契約ではなく、消費貸借契約的な性格のもので、商人は債権の履行を図るためによく締結します。(参考URLはテンプレートです。あなたの契約書にも、弁済がなかった時についての取り決めがありませんか) この場合、売買契約は成立しているので、買主は以下の例外以外では契約を解除できません。 ・詐欺・強迫により契約した ・売主が物を渡さなかった(債務不履行) ・前もって払っていた手付金を放棄する 売買が成立していれば、売主は、買主(あなた)が弁済期になっても債務を履行しない場合は、裁判所に強制履行を請求することも、更に加えて不履行で生じた損害の賠償(損害遅延金)を求めることもできます。 譲渡担保契約自体はよくある契約の方式なので、あなたは争うのか争わないのかを決めることです。 争うとすれば、第1契約で実際には物を受け取っていない点あたり(売主の債務不履行)でしょうが、相手もわざわざ占有改定により引き渡したと断って契約書を結んでいるので、これを崩せるかどうかです。 本件の争点はまさにここだと思われるので、お近くの司法書士、行政書士の先生に「譲渡担保契約の件で」と言って相談してみて下さい。
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- toka
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お礼見ました。そういことでしたか。 これは、前雑貨店主が自身の責任において在庫をあなたに引き渡せないことが問題です。 以下に民法条文を挙げます。「売主」=前店主、「買主」=あなたと読み替えて下さい。 ------------------------------------------ 民法560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 562条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。 2項 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。 576条 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 ------------------------------------------ さて、前店主から店と在庫を買い取るにあたって、あなたはもう代金を払っていますか。 まだ払っていないなら、その分を担保権者に払って解決です。 もう払っているなら、前店主の債務不履行(在庫を引き渡せない)ですから、あなたは前店主に損害賠償を請求して、それを担保権者への弁済に充てるのが適当です。 いずれにしろ訴訟まで考えた方が良さそうなので、法律行為の代行まで請け負ってくれる弁護士に依頼するべきです。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 とりあえず、複雑にからみあってきそうなので、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 凄く分かりやすい回答でたすかりました。ありがとうございます。 契約時の背景には、前雑貨店の商品をそのまま買い受けた形でお店をオープンしました。 ただ、前雑貨店が、債権者(当店の)へ商品を売って(その代金を差し押さえらていた)、そのまま商品が置いてあったのです。 債権者は、その商品を引き上げられたくなかったら、その他の前雑貨店から差し押さえた商品(お店以外にある商品)も含めて買いなさい、という話しです。 お店から商品を引き上げられると、お店として機能を果たせなくなる数でしたので、しかたなく契約しました。 この背景ですと、脅迫その他になる可能性はありますか?